伊東純也事件ー名誉毀損と脅迫罪と強要罪ー | 夜半の月

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常ならむ 此の世と言えど あまりにも 想いはただに 夜半の月とは【自作】

徒然なるままに、医療や法律や経済や和歌などや音楽や映画やツーリングやエビアクアリウムについて書いて行こうと想います。研究者の目から見ての大学や受験についても書きます。

 

 

(脅迫)

第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

(強要)

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

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66: 社説+で新


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そもそも妻子有る男が女性とホテルで飲むだけで不倫行為が成立している。不倫について日本では厳罰にされるのは一般的に見られる事でスポンサーは特に嫌がるから代表から外されるのは当然で今後呼ばれる事も無いだろう。場合によってはスポンサーから広告が短期間で終わった事を理由に1〜30億くらいの損害賠償請求がされるであろう。

故に日本代表で試合に出れないのは不倫行為を嫌悪したスポンサーであるクレッディセゾンとテレビ朝日の意向とされていて

 

 

社会通念からで名誉毀損の被害算定に入れるのは民法90条公序良俗の概念から不可能と言える。

第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

https://www.bengo4.com/c_5/n_10706/

https://toyokeizai.net/articles/-/335557

 

となると幾ら請求しても220〜770万円くらいが一般的に有名人の相場なので二億の判決は困難だろう。また、通常このような損害賠償請求は不起訴や無罪確定後にするのが普通で現状で名誉毀損裁判の訴訟を提起しても原告側が立証責任ー故意又は過失により発生した被害を立証するーを負い立証する際の証拠次第では被告側は刑事告訴の補強証拠を得る事も出来るので刑事事件進行中には通常やらないので有る。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

本件は刑事告訴の性被害で有る事から公共の利害に関する事実となるので原告側が性被害が無かった事実を立証しないと厳しいと言わざるを得ない。また手慣れた様子であるので被害防止の為と云う公益性を否定するのも困難であろう。尤も前記の通りに完全に性行為を否定する事実が立証出来れば名誉毀損は認められるであろうがそれには客室内での全時間の記録で有る必要が有る。

ところで名誉毀損で2億円以上請求すると当該弁護士は主張されている上に不起訴になるまで増額するとの事だが、通常の刑法の解釈からすると既に2週間近く経ち告訴する様子が見えないがこのまま告訴しないと脅迫罪の成立の可能性も有ると言える(最大判大正3年12月1日)相手が犯罪を犯していても成立する(最判昭和30年10月14日)

 

ところで当該弁護士は取材に対して「今回大きいのは、まったく虚偽の事実で告訴されている点。(伊東サイドとしても)名誉毀損や民事で訴えるとかそういう話ではない。週刊誌に書かせることを目的としているのは悪質性が高いとして、虚偽告訴の告訴が受理された形です」と主張した。

 

 

また、「アジア杯の妨害を目的とした、でっちあげ。重大な影響を及ぼして伊東選手を無効化させた。これを行った女性に対する責任は必ず追及します」と話している。

 

 

以上の発言について一切根拠が提示されておらず今後悪質とアジア杯の妨害の事実が立証出来なければ

第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。にあたると言わざるを得ない。

に違反していると言わざるを得ない。名誉毀損罪には上記のように公益性と公共の利害と真実性と云う違法性阻却事由が有るが、当該人物は一私人で当該人物による行為が公共の利害に関わる様な行為とは合理的に心証形成出来るだけの事実は摘示されておらず現状では妨害を目的やでっち上げや事実無根の合理的証拠も提示されていないので真実相当性も無いと判断せざるを得ないだろうから合理的に立証されなければ名誉毀損罪が成立し民法上の名誉毀損も成立することになる。

 

最高裁平成9年9月9日民集51巻8号3804頁

問題とされる表現が,人の品性,徳行,名声,信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させるものであれば,これが事実を摘示するものであるか,又は意見ないし論評を表明するものであるかを問わず,成立し得るものである

 

上記の当該弁護士の損害賠償額を不起訴になるまで増額するとの発言は

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

 

の財産に対して損害賠償額増額と謂う害を告知して脅迫し刑事告訴という権利の行使を妨害した者と言えるのではと言わざるを得ないであろう。