伊東純也事件ー虚偽告訴ー | 夜半の月

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第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

 

当該罪条の保護法益は捜査機関並びに国家権力の適正な行使と次に個人の権利の保護で、虚偽告訴で前記の保護法益を侵害する事から抑止する為設けられている。

故に罰則は罰金が無く懲役刑しかなく、10年以下と比較的重罪として設定されている。

したがって構成要件は告訴が実際に有った事実と客観的に違う事が必要で(最高裁昭和33年7月31日決定)無罪か警察や懲戒権者が無実と心証形成になるまで確定せず、主観的な事実の違いや被害によって正常じゃない被害者の精神状態の事実誤認や確証した場合は罪に問えない。

 

ところで今般伊東純也氏側弁護士は告訴した被害女性を虚偽告訴で告訴した。当該弁護士は「悪質でこの注目されている時に週刊誌に言った」とか「事実無根で賠償責任も追求する」として告訴した。

そして様々なテレビ番組で客観的反証事実として動画とラインのスクショが有るとして公開した。

その動画の内容は被害者女性が伊東純也氏のジャージに着替えて昏睡している伊東氏側弁護士が、云う処の犯罪既遂想定時間の短時間の動画と、本事件の有った後の「飲みにイコー」というラインのスクショだった。

更に伊東純也氏側弁護士によると性行為を消極的に肯定してる様な「週刊誌への証言と告訴状での内容では有無がはっきりしない」としていてホテルで同宿して飲酒したのは事実だとしている。という事は上記の事実から既に準強制性交罪の構成要件である抗拒不能状態を判定する条件の一つの酩酊或いは心神喪失状態は成立する。したがって、同意の有無では無く性行為ー口淫性交、肛門性交、膣性交ーそのものが無かったと立証しなければ有罪は免れ無く虚偽告訴も成立しない。当該客室内に24時間防犯カメラが無い限り立証は困難と言わざるを得ない。ところで伊東純也氏側に一部撮影動画が有るって、なんか一般社会通念的に常習的な普通じゃ無い印象を受ける。またスクショを残しているのも同様の印象で有る。その内容はジャージを着ての寝姿で穿った見方をすれば無理に服を脱がせて強姦する際に服が破れてー女性のワンピースがはだけていたとの証言と適合性が高いー

ジャージ着せて撮影して無罪になる様に或いは告訴できない様に脅迫する為の証拠動画としたと言われたる可能性は高く、この着せ替えが伊東純也氏か同席していたトレーナーが実行していたなら強制猥褻と前後の画像次第では撮影罪既遂の可能性も有る。

争いの無い事実から言えば妻子有る身なんだから専門のお店に行って綺麗に遊べと言いたいですね。