罪刑法定主義の事例分析②適正手続 | 夜半の月

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常ならむ 此の世と言えど あまりにも 想いはただに 夜半の月とは【自作】

徒然なるままに、医療や法律や経済や和歌などや音楽や映画やツーリングやエビアクアリウムについて書いて行こうと想います。研究者の目から見ての大学や受験についても書きます。

自民党・谷垣総裁「政治とカネ」を追及

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1085058&media_id=88

 

小沢氏の行動について構成要件該当性から、適用する罪責が不在で有ると言える。検察が政治資金規制法を適用しようとするならば、不記載についての故意または重大な過失につき立証しなければならないが、未だ犯罪で自白や客観的証拠が無い限り此ほど立証不可能な事は無い。したがって、公判維持は不可能と判断せざるを得ないで有ろう事は自明で有る。したがって、最近は水谷建設からの資金の流れで立証しようと目論んでいるのだろうが、これとてよくよく完全な資金の流れを解明出来なければ立証は不可能と判断せざるを得ない。最近の検察は捜査機関として致命的な見込み捜査と暴力を含む自白偏重主義で、昔の特高を彷彿とさせる最低の非民主的組織であり廃止を含む改組が必要であろう。更に最近は見込み違いが多く発生して無罪も頻発している事からも廃止すべきであろう。

粗雑と粗忽な捜査機関は要らん。