川崎ヘイトデモと表現の自由 | 夜半の月

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常ならむ 此の世と言えど あまりにも 想いはただに 夜半の月とは【自作】

徒然なるままに、医療や法律や経済や和歌などや音楽や映画やツーリングやエビアクアリウムについて書いて行こうと想います。研究者の目から見ての大学や受験についても書きます。


ヘイトは批准している国際人権規約に違反している事から日本国憲法14条並びに違反するだけでなく、日本国憲法98条にも違反しておりゆえにヘイトは名誉毀損を構成する事になる。名誉毀損の違法性阻却自由は表現の自由と国際人権規約2条の解釈に準拠し、したがって本件ヘイトデモは裁判所仮処分決定の通り表現の自由の範疇外となる。
また、当然に名誉毀損の抑止力として仮処分でも明確に裁判所からヘイトデモと指定されたデモに対する実力行使は自力救済禁止の原則が有るとはいえ急迫不正の事態で有って借用概念の民法90条の公序良俗を維持する為に刑法37条による緊急避難で有る為に無罪となるが、ヘイトデモについては本来裁判所仮処分決定判断からすれば神奈川県公安委員会の道路使用許可は許されざるモノで、本来神奈川県警察は名誉毀損とヘイト法違反並びに遅延運転で道路交通法違反と刑法違反として逮捕しなければならないので有り、神奈川県公安委員長は職権で取消処分を出さなければならない職務懈怠が有る。
日本国憲法21条
集会、結社及び言論、出版、その他一切の表現の自由は、これを保障する
日本国憲法の第98条2項
日本国が締結した条約および確立された国際法規は 、これを誠実に遵守することを必要とする

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