命の別名 | 星垂れて平野闊く 月湧いて大江流る

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日本国憲法 第二十五条

 全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

第三十六条

 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

 

第九十七条

 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年に亘る自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

 

 死刑制度って憲法違反だよな。

 

 「雪輝く冬を この友は生きた

 いのち温めつつ 安らかに

 この日目を閉じれば 思い浮かぶのは

 この友を包んだ 主の光」

(讃美歌21 385番「花彩る春を」)

 

 ちなみに日本国憲法全文で「絶対に」という文言が出てくるのは第三十六条だけです。