同性婚と夫婦別姓の話 続き | 星垂れて平野闊く 月湧いて大江流る

星垂れて平野闊く 月湧いて大江流る

アマゾン、iBooks、楽天Koboで電子書籍を販売しています♪
メッセージボードのリンクからばびゅっと飛んで行ってね(^o^)/
A5小冊子版(紙の本)もあります♪お問い合わせ下さい♪

 身も蓋もないことを申しますと、ある人Aの存在は、ある男性Bとある女性Cがセックスした結果であり、証拠なのであります。

 そのBとCが誰なのか、国が把握しておく必要があると近代国家は考えたわけです。一夫一婦制の採用や近親婚の禁止もそこから来ています。そうしとかないと誰が誰の子どもなのかわかりにくくなって管理が大変だろう、ということです。道徳なんざはみんな後付けです。

 

 人類史上、同性「愛」は結構大っぴらに認められてる時代や国もありましたが、同性「婚」が認められるというのは恐らく初めてのことではないでしょうか。

 ただの恋愛やセックスではなくて、「結婚」というのは制度であり、公式で崇高なものであって、それは男女の結びつきに限る、という時代が長くあったのです。なぜなら、男女の間には子どもが生まれるからです。というより、元々オスとメスがつがいになるのは子生み子育てのためだからです。

 さて、「同性婚はありかなしか」という問題は、「結婚というのを単なる子生み子育ての(ための)システムやスタイルじゃなく、独立した二人の個人の心と体の結びつき、及びそれに公的認知を与えるものと考えるかどうか」「その側面だけを切り離して扱うかどうか」ですね。

 かなり難しいですが、言ってることわかるでしょうか。
 あたしの説明の仕方も下手だと思いますけどね。

 個人的には、「二人の愛に国の承認など要らない」くらい言ってほしいんだな~。

 べつに同性婚に反対の立場ではないんですけどね。
 しかし、異性婚しか認めないというシステムはそんなにおかしくないと思うし、夫婦は同姓を名乗るべしというシステムもそこそこ合理的だと思います。なぜなら、その方が他人に夫婦だってわかりやすいからです。

 日本人だと、夫妻の苗字を繋げて名乗る「Wネーム」ってのがサマにならない所が悩ましい(-”-;)

 妻の方が夫の方に改姓する慣例がおかしいのです。民法は「夫婦は同姓を名乗るべし」としか定めていないのに、なぜか九割以上の夫婦において、暗黙の内に、妻の方が夫の方に改姓しているのが変なのです。
 「筆頭者」という定めがある「戸籍」というものの存在が多分おかしい。
 戸籍システムをなくせばいい。結構知らない人が多いと思いますが、戸籍というものが存在するのは世界でも我が国など限られた一部の国だけです。ほんとに数えるほどしかないです。

 

 いきなり話飛ばしますが、天皇制と同性婚って多分、両立し得ないと思います。
 悠仁が男と結婚するって言ったら天皇制終わるやんけ。

 ですから、同性婚を認めろとか夫婦別姓を選ばせろとか言ってる人は、勇気出して天皇制に反対しないといけないですよ。
 元号とか嬉しそうに使ってる場合じゃないですから。

 戸籍制度というのは家父長制度を引きずっています。家父長制というのは天皇制をその頂点とし、皇室を理想的なモデルとするものです。
 選択制夫婦別姓が認められたとしても、「戸籍の筆頭者の定め」というものがあって、それが男であれば、子どもはみんな父親の姓になります。

 女はみんな未婚の内は父親の姓を名乗り、結婚したら旦那の姓になり、自分の産んだ子どもなのに旦那の姓が付きます。
 おかしいのはそこなんです。みんなそこに疑問を持つべきです。

 今時の人はそんな言葉も知らないでしょうが、正に「女三界に家なし」という思想を象徴するシステム、スタイルではないでしょうか。

 韓国や中国は昔から夫婦別姓でありますが、伝統的に女性の地位が高いからではなくて寧ろ逆なんです。
 「女は家族のメンバーではなく、永遠に他所者」「女は男系のために腹を貸すだけ」という思想が根底にあります。
 子どもはみんな父親の姓になります。

 

 さて、最後に同性婚に話を戻すと、どうも裁判官の歯切れが悪いのは、憲法十四条と二十四条の間で齟齬が生じてるように思えるからじゃないでしょうか。

 

日本国憲法第十四条

 全て国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。

(二項、三項は略)

 

日本国憲法第二十四条

 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

 あたしが見た所、十四条が禁止してるのは区別じゃなくて差別です。
 二十四条がしてるのは差別じゃなくて区別です。

 ですから、十四条と二十四条の間に齟齬は生じていないし、法律で同性婚が認められないことは違憲とは言えないと思います。

 と考えることもできますが、二十四条の「両性」「夫婦」という単語を「両者」に差し替えればいい、という考えもあります。
 でもそうなると憲法改正が必要なんです。

 憲法改正はややこしなるから今はやめとけよ、と個人的には言いたい。

 (天皇制やめるにも必要だけど)

 「憲法改正」という言葉が出ると右寄りの人がいきなり乗り気になるのも笑えます。

 同性婚反対、夫婦別姓反対のラディカルなリーダーもこの人たちなのですけどね。