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 わたくし、名倉マミを被告とする六件目の訴訟が東京地方裁判所に提起されました。

 原告はさくらもちユニオン組合員の蒲生菜々美さん、代理人弁護士は伝宝進さんです。

 

 わたくしは以前、さくらもちユニオンの関連する掲示板のスレッドで、匿名の書き手から、「部落」「エッタ」と名指しで書きこまれたことがあります。

 諸々のことから、それを書いたのは蒲生さんだと確信したので、本人及びさくらもちユニオンに何度も問い合わせを行いました。違うなら組合内で聞き取り調査を行い、真犯人を特定するよう要請もしました。

 今に至るまで誰からも返事はなく、聞き取り調査が行われた形跡もなく、犯人はやはり蒲生さんであるという確信を強くしました。その確信は今も寸毫も揺らいでおりません。

 また、この度届いた訴状にも、

①その書きこみをしたのはわたし(原告蒲生菜々美)ではない

②本人及び組合は、被告(名倉)から問い合わせを受けた時にきちんと対応し、行為者が蒲生であることをきっぱり否定した

 とは一言も書いてないのであります。

 ①についてはともかく、②については、書けないのは当たり前です。そんな事実は存在していないのですから。

 

 あたしが蒲生さんを訴えるならわかりますが、それでなんであたしが蒲生さんに訴えられないといけないんでしょうか。

 向こうの言い分としては、あたしが蒲生さんを一部で名指しで糾弾したことが「名誉棄損」に該当するから、損害賠償と裁判費用として五十五万円支払えと要求しているのです。ややこしい。

 実は前から友だちが心配してくれてた通りになっちゃって(^_^;)

 

 もちろん、本当のことであっても名誉棄損にはなるんですけどね。