みなさま、こんにちは♪
いつもブログを読んでくださり
ありがとうございます
税理士事務所勤務のSAYAです。
⇒医療費控除とは
みなさんは、レシートと領収書を取っとく派ですか?
それとも捨てる派ですか?
私はどちらかというと捨てる派です。
でも税理士の勉強をしてから、
健康診断、人間ドックの領収書は一応取って
おくようにしています。
健康診断、人間ドックの領収書は場合によっては
医療費控除の対象になるからです。
<質 問>
1 Aさんは先日人間ドックを受けました。
そのときに、血圧は少し高いものの
すべては健康でした。
Aさんが支払った人間ドック費用は医療費控除の
対象になるのでしょうか?
2 Bさんは先日人間ドックを受けました。
そのときに、脳腫瘍が見つかりました。
そのため、病院で治療を受けることになりました。
Bさんが支払った人間ドック費用は医療費控除の
対象になるのでしょうか?
<回 答>
1 Aさんの場合には重大な疾病が見つかっていないため
Aさんが支払った人間ドック費用は
原則として医療費控除の対象になりません。
2、Bさんの場合には重大な疾病が見つかり、治療を行っているため
Bさんが支払った人間ドック費用は、医療費控除の対象となります。
<ポイント>
1 健康診断費用、人間ドックの費用は
原則として医療費控除の対象となりません。
2 健康診断、人間ドックで重大な疾病が発見され、
治療をした場合には、医療費控除の対象となります。
3 ほとんどの方は
自分又その生計を一緒にする親族との医療費の合計額が
10万円を超える場合には、控除できます。
(所得がかなり少ない場合には、
10万円以下でも、控除できることがあります。)
3 医療費控除には、まだ特例がありますが
かなり細かいので、割愛させていただきます。
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仕事のご依頼承ります
毎月定額で会計&税務サポート
サービス提供を行っております。
私が責任をもって、
みなさんの悩みを解決しようと思います。
女性だからこそ寄り添うことができるし、
女性の視点でわかりやすく納得できるように
しっかりサポートしていきます。
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よろしくお願いいたします。
一緒に賢く節税し、
事業を会計と税務の視点から
一緒に見ていきましょ!!!
最後までお付き合いくださり、ありがとうございます。
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