❰医療費控除❱健康診断、人間ドックは医療費控除できる? | 勤務税理士sayaのオーダーメイド税法サポート

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税法の勉強をたくさんしてきたので、「女性による女性のためのわかりやすい税法」をテーマに発信していきます。
たまには、三人育児、時間術、整理整頓など、その暮らしの工夫も発信していきます。

よろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

みなさま、こんにちは♪

 

 

 

いつもブログを読んでくださり

ありがとうございます

 

 

 


  

税理士事務所勤務のSAYAです。

 

 

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パー ⇒医療費控除とは

 

 

 

みなさんは、レシートと領収書を取っとく派ですか?

それとも捨てる派ですか?

 

 

 

私はどちらかというと捨てる派です。

 

 

 でも税理士の勉強をしてから、

健康診断、人間ドックの領収書は一応取って

おくようにしています。

 

健康診断、人間ドックの領収書は場合によっては

医療費控除の対象になるからです。

 

 

 

 

<質 問>

 

1 Aさんは先日人間ドックを受けました。

 そのときに、血圧は少し高いものの

 すべては健康でした。

 Aさんが支払った人間ドック費用は医療費控除の

対象になるのでしょうか?

 

 

2 Bさんは先日人間ドックを受けました。

 そのときに、脳腫瘍が見つかりました。

そのため、病院で治療を受けることになりました。

  Bさんが支払った人間ドック費用は医療費控除の

 対象になるのでしょうか?

 

 

 

 

 

<回 答>

1 Aさんの場合には重大な疾病が見つかっていないため

 Aさんが支払った人間ドック費用は

原則として医療費控除の対象になりません

 

 

 

2、Bさんの場合には重大な疾病が見つかり、治療を行っているため

 Bさんが支払った人間ドック費用は、医療費控除の対象となります。

 

 

<ポイント>

 

 健康診断費用、人間ドックの費用は

  原則として医療費控除の対象となりません。

 

2  健康診断、人間ドックで重大な疾病が発見され、

  治療をした場合には、医療費控除の対象となります。

 

3 ほとんどの方は

自分又その生計を一緒にする親族との医療費の合計額が

10万円を超える場合には、控除できます。

 

(所得がかなり少ない場合には、

10万円以下でも、控除できることがあります。)

 

 

3  医療費控除には、まだ特例がありますが

  かなり細かいので、割愛させていただきます。

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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仕事のご依頼承ります

 

毎月定額で会計&税務サポート

サービス提供を行っております。

 

 

私が責任をもって、

みなさんの悩みを解決しようと思います。

 

女性だからこそ寄り添うことができるし、

女性の視点でわかりやすく納得できるように

しっかりサポートしていきます。

 

 

 

 

値段は、事業年数、量によって異なりますので

是非ご相談ください。

 

よろしくお願いいたします。 

 

一緒に賢く節税し、

事業を会計と税務の視点から

一緒に見ていきましょ!!!

 

 

 

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皆さんとお話できることを楽しみにします。

 

 

 

 

最後までお付き合いくださり、ありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

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