「今回は驛屯土特別処分令で取り上げられとる2つ目の『総令第110号 驛屯土売払処分に関する件』についてやね」
「正式名称は、大正9(1920)年8月13日付官報に掲載の『朝鮮総督府令第百十号 駅屯土売払処分に関する件』だよ。でもその前に、同日付の官報に掲載されている『朝鮮総督府令第百九号 駅屯土特別処分令施行規則中改正』を見るね」
「どんな内容?」
「『朝鮮総督府令第百十号 駅屯土売払処分に関する件』の発布に伴って、前回触れた『朝鮮総督府令第四十号 駅屯土特別処分令施行規則』を改正するものなの。とりあえず全文をあげるね」朝鮮総督府令第百九号
駅屯土特別処分令施行規則中左の通改正す
大正九年八月十三日 朝鮮総督 男爵 斎藤実
第一条中「駅屯土の貸付料」を「駅屯土の売払代金、貸付料」に、「府尹、郡守」を「府尹、郡守、島司」に改む
第二条中「五年」を「十年」に改め同条但書を削る
第二条の二 府尹、郡守、島司は垈を除くの外駅屯土の貸付料の算出の基礎と為るへき現品の数量を定め毎年十月府郡島別又は相当地域別に其の年の穀価に依り貸付料を決定すへし
前項の穀価は朝鮮総督の承認を受け道知事之を定め貸付料決定前之を告示すへし
大正九年朝鮮総督府令第百十号に依り売払契約を締結したる垈以外の地目の土地に付ては左の割合に依り貸付料を収納す
第一年度 第一項に依り貸付料の全額
第二年度 同上の十分の九
第三年度 同上の十分の八
第四年度 同上の十分の七
第五年度 同上の十分の六
第六年度 同上の十分の五
第七年度 同上の十分の四
第八年度 同上の十分の三
第九年度 同上の十分の二
第十年度 同上の十分の一
大正九年朝鮮総督府令第百十号に依り売払契約を締結したる垈に付ては前条項の規定に準し其の貸付料を収納す
第二条の三 大正九年朝鮮総督府令第百十号第四条第五号の(六)又は(七)の規定に依り売払の契約を解除したるときは其の契約期間中の貸付料は垈に在りては国有地貸付認許証に掲くる貸付料額、其の他の地目の土地に在りては前条第一項に依り決定したる貸付料額の全額とし不足額は之を追徴す
第三条中「小作認許証」を「貸付認許証」に改む
第四条乃至第七条 削除
第八条中「十一月一日より三十日迄」を「十二月一日より二十八日迄」に改む
第九条に左の但書を加ふ
但し大正九年朝鮮総督府令第百十号に依り売払契約を締結したる借受人特に許可を受け転貸する場合は此の限に在らす
第十一条 駅屯土特別処分令第三条但書に依り貸付料又は使用料の減免を受けむとする者は被害状況の存続する間に於て府尹、郡守、島司に申請すへし
第十一条の二 駅屯土特別処分令第三条の二に依り駅屯土の無料貸付を受けむとする者は府尹、郡守、島司に申請すへし
前項の申請ありたる場合に於ては土地の状況、被害の程度等を勘案し五年以内の期間を定め無料にて貸付することを得
別記様式を左の如く改む
用紙模造紙
| (表面) 国有地貸付認許証 | |||||||
| 番号 | 第何号 | 貸付期間 | 自大正何年何月何日 至大正何年何月何日 | ||||
| 借受人 住所氏名 | 何府郡島何面何町洞里 何某 | ||||||
| 土地の所在 | 地番 | 地目 | 坪数 | 貸付料算出基礎 | 貸付料 | ||
| 種類 | 数量 | ||||||
| 何面何洞 | 何 | 田 | 何坪 | 何 | 何石何斗何升 | ||
| 何面何洞 | 何 | 畓 | 何坪 | 何 | 何石何斗何升 | ||
| 何面何洞 | 何 | 垈 | 何坪 | 何円何拾銭 | |||
| 国有地貸付認許の証として此の証書を授与す 大正何年何月何日 何府郡島庁印 | |||||||
(裏面)
国有地借受人心得
一 国有地小作人は政府勧農の趣旨を体し誠実に農事に励精すへし
二 国有地中垈の借受人に在りては所定の貸付料を垈以外の地目の土地の小作人は表記貸付料算出基礎を毎年道知事の告示する穀価に依り換算したる金額を貸付料として指定の期限に従ひ納付すへし
三 大正九年朝鮮総督府令第百十号に依り売払の契約を締結したる土地の借受人は駅屯土特別処分令施行規則第二条の二第三項又は第四項の貸付料を指定の期限に従ひ納付すへし
駅屯土特別処分令施行規則第二条の三に依り追徴すへき貸付料は指定の期限内に納付すへし
四 貸付期間は(十)箇年と定む但し期間内と雖地方の事情に依り貸付料を増額し又は貸付料算出の基礎たる現品の数量を増額して貸付料を収納することあるへし此の場合には政府は其の年三月迄に官報其の他の方法に依り予告す
五 国有地借受人は貸付期間内貸付を取消さるることなし但し左の場合に於ては此限に在らす
一 貸付料を納めさるとき
二 土地の形状を擅に変更し又は土地を荒廃せしめ若は荒廃に帰せしむる虞あるとき
三 借地権を他人に譲渡し又は許可を受けすして転貸したるとき
四 公用又は公共の用に供する必要あるとき
五 大正九年朝鮮総督府令第百十号に依る売払契約を解除したるとき又は同令に依り競争入札に依り売払を為すとき
六 此の証書は国有地借受人たることを証する為交付せられたるものなるを以て大切に之を保存すへし若此の証書を亡失したるとき
は速に其の旨届出て再渡を請ふへし
七 此の証書は他人に譲渡又は貸与することを得す但し相続の場合には其の旨届出て書替を請ふへし
八 貸付期間満了のとき又は貸付期間内と雖貸付地を返上したるときは此の証書を返納すへし
備考 必要の箇所には朝鮮文を附記すへし
附則
本令は発布の日より之を施行す
「……なのはちゃんごめん。さっぱりわからへん…」
「わたしも…」
「うーん、これだけじゃよくわかんないか…じゃぁ、今回はここまでにして、次回はこの改正がされたあとの条文をあげてみるね」駅屯土の処分(1)
駅屯土の処分(2)
駅屯土の処分(3)

