写経屋の覚書-フェイト「今回は『第1の疑問』について見てみるんだったね」

写経屋の覚書-はやて「たしか、妥当かなぁって思える見解は出せたって言うとったなぁ」

写経屋の覚書-なのは「うん。念のため疑問部分を再掲しておくね」

朝鮮人ノ氏ノ設定ニ伴フ戸籍事務取扱方ニ関スル件

さて、まずは第1の疑問。
2月1日のエントリーの実例のように、林、柳、南、桂等の姓の者が強いて同じ氏で届けた場合、「従前の姓と同一の氏」にカウントされるのか、「内地人式氏と認めらるる氏」としてカウントされるのか。


写経屋の覚書-はやて「で、どういうふうに説明していくん?」

写経屋の覚書-なのは「まず、このエントリーを読んでみて」

朝鮮戸籍及寄留例規(三)

【1420】
従来の姓にして内地人式の読方を為し得るものを氏と為す場合、届出及戸籍記載に之を明にする要なし。
右の如き姓を他姓の者に於て氏と為すことは差支なし。

(19.3.40)(昭和15年1月26日咸興地方法院長稟伺 同年2月6日法務局長回答)

首題の件に関し左記の通疑義有之に付、何分の御指示相仰度此段稟伺す。



一.林、柳、南、桂の如き姓を有する者が、林(ハヤシ)、柳(ヤナギ)、南(ミナミ)、桂(カツラ)等内地人式の読み方を以て氏と為さんとする場合、届出及戸籍記載に付之を明かにするの要なきや。

二.他姓の林、柳、南、桂等を内地人式の読み方に従ひ氏と為さんとするには、昭和14年制令第20号第1條第2項の、自己の姓以外の姓を氏として用ひんとするものに該当すと認め、許すべからざるや。

回答

首題の件、左記に依り了知相成りたし。



一.其の要なし。

二.差支なし。

9月25日のエントリーで取り上げた、金英達著の『創氏改名の研究』における「林、柳、南、桂等の姓を有する者が、林(ハヤシ)、柳(ヤナギ)、南(ミナミ)、桂(カツラ)等内地式の読み方を以て氏と為さんとする場合其の届出の要なきところ」の話とはまた別の話です。

まず1番目。
林、柳、南、桂のような姓の者が、内地人式の読み方で氏の設定を行おうとする場合、届出や戸籍にはその旨書くの?という疑義に対して、いや、イラネ、と。
そもそも戸籍に読みが必要なわけでもなく、さらに理由の記載も要りませんってことでしょうね。
というか、この時点で既に林、柳、南、桂のような姓の者が、そのままで届出する場合について想定されているわけで、「事実上、設定創氏は日本風の氏の設定に限定されていた」とする論拠としてはふさわしくないですな。

次に、他姓の者、つまり金さんや朴さんが林、柳、南、桂等の氏を設定しようとする場合、昭和14年制令第20号第1條第2項「自己の姓以外の姓は、氏として之を用ふることを得ず。」に引っかかるとして、却下なの?と。
これに対しては、いや、問題ないよ、と。

んー、要は林、柳、南、桂等は内地人式の氏と見なされてるって事だろうなぁ。
良く言われる「南太郎」と創氏改名するのって、現場ではどうか分かりませんが、法令上や質疑応答上では不可能ではないんですな。

写経屋の覚書-フェイト「『林、柳、南、桂等は内地人式の氏と見なされてる』ってことなの?」

写経屋の覚書-はやて「朝鮮風の氏でもあるけど、内地人式に読み換えた場合、少なくとも『自己の姓以外の姓』には当たらず内地人式の氏として扱うって解釈やんなぁ」

写経屋の覚書-なのは「うん。そう考えるのが妥当なの。ちなみに昭和15年2月から9月までの朝鮮総督府官報の官吏創氏の彙報と商業及法人登記の広告を調べた結果、『金さんや朴さんが林、柳、南、桂等の氏を設定』した例は発見できてないよ」

写経屋の覚書-フェイト「9月以降の官報のチェックは引続き宿題になるのかなぁ?」

写経屋の覚書-なのは「緊急性はないし、優先順位としては低い方だから、時間ができたら見ておくことになると思うよ。じゃぁ今日はここまでにして、次回も見ていくことにするね」

林、柳、南、桂等の姓と設定創氏(1)
林、柳、南、桂等の姓と設定創氏(2)
林、柳、南、桂等の姓と設定創氏(3)
林、柳、南、桂等の姓と設定創氏(4)