「今回は『私立学校令頒布に関する訓令』の付帯事項の続きだね」
「うん。第5項から第8項までを見ていくね」五、従来私立学校より提出する文書は或は地方官を経由するあり或は直に之を本部に致すあり其の取扱区々に渉りしも自今は総て地方官を経由することに定められたり是蓋し地方官の責任を重からしめ又其の監督を有効ならしめんとの趣旨に出たるものとす
六、地方官に於て経由文書を受理したるときは其の明かに法令に適合せさる文書に就ては訂正又は改作を命すること固より妨けなしと雖地方官限り之を却下し又は処分を施すか如き旧慣は将来断然之を廃すへし而して若し其の事件に関し意見あるときは進達の際之に副申すへし尚学校設立の出願に対しては地方長官は特に其の意見を具陳すへし就中土地家屋の取得又は財源の設定のことの如きは概ね紛糾の事情之に伴ひ其の真相を知り難きものあるを以て是等は特に事実を詳査し且つ之か証憑書類等を提供せしむへし
七、私立学校の監督に就ては従来地方官の権限明ならさりしか本令は特に明文を以て之を定められたり故に地方官は道府郡の費用を以て設立する公立学校に就ては自ら其の管理者たり私人の費用を以て設立する学校に就ては監督の地位に立つか故に従来の如く地方官として私立学校の設立者となり又は学校長となるか如きは公立学校と私立学校との分界を明ならさらしめ且監督者被監督者の地位を混同して法令の精神を貫徹する能はさるの虞あるに依り自今之を避けんことを要す
八、我国子弟の教養を目的とする私立学校にして之か設立者を外国人なるときは其の東洋人たると西洋人たるとに論なく私立学校令に依り自ら進んて認可を請ふにあらされは学部は之を監督するの責を負はさると共に保護奨励を与ふるの途も亦求め難し然れとも均しく我国子弟の教育機関にして斯の如きは学校本然の目的を達するに不便尠からさるへきに依り此種の学校に於ては必すや私立学校令に依り認可を希ふに至るへし本大臣亦固より歓んて之を迎ふるに吝かならさるに依り地方官に於ても須らく此旨を体し措置宜を得て遺憾なきを期すへし
「第5項と第6項は、監督官庁についての規定やんな」
「うん。監督権限の所在と、行政上の筋というか系統を明白に規定しているの。これで、地方官は私立学校に対して監督の責務は負うけど、その提出文書の受理や審議の権限はなく学部へ取り次ぐだけ、疑義や意見があれば当該文書を学部へ送る際にそれを添えなさいと規定されたの」
「第7項はどういうこと?素直に読むと、地方官の官職にありながら私立学校の設立に関与している役人がいるというふうに解釈できるんだけど?」
「そうとしか読めないよね。地方官として公費で公立学校を設立するんじゃなくて私立学校の設立に関与するのは、つまり『公私混同』にあたるので止めなさいと。俵学部次官の訓示演説要領(隆煕3年9月7日)(3)でも触れたように、学校設立を大義名分にして、公有財産を横領するために学校財産を利用しようとする考え方はあったみたいだし、その辺の区別はちゃんとしないといけないんだよね」
「地方官が私立学校をつくったら、転任後はどうするんやろ?やっぱりそのまま設立者とか校長に留まるんかな?」
「で、その地方の名士として隠然たる影響力を保持し続けるとか?」
「そやそや、在任中には地元の有力者を被官に取り込んだりしといてな、って平安時代中期の受領かーい!」
「第8項は私立学校令の適用についての説明なの。少し回りくどい感じもする文章だけど」
「えーっと、私立学校の設立について私立学校令による認可を受けない場合は、学部は監督の責任もないけど、同時に保護や援助もできないよ。でもそれじゃ学校設立の目的を達成するのに不便でしょ。だから私立学校令によって認可を申請しましょうね、って意味だよね?」
「んん?認可申請のススメってやつかな?『学部は之を監督するの責を負はさると共に保護奨励を与ふるの途も亦求め難し』やねんけど、もし総督府の法令にこの条項がああったら、飴と鞭を提示して認可申請を強制する脅し文句、っちゅう解釈をする連中がいるかもしれへんで」
「もし、認可申請をしないで私立学校を設立したら、処罰とかあるの?」
「罰則とかなさそうやねんけど…あ、獄長が、私立学校令等について(一)」で、罰則規程があらへんって書いたはるわ」
「ほんとだ。『閉鎖命令に対する対する不服申し立て等の条項が無い』ことと合わせて、韓国の実情を考慮したせいじゃないか?としているけど、妥当なのかな?」
「作者もそれが妥当な解釈だと考量しているの。無認可のまま設立した私立学校に対しては、認可申請をするよう行政指導を続けていくんじゃないかな」
「どうせ、統監府が実質的に掌握していた学部を通じるかたちで弾圧とか有形無形の圧力を加えたとか言う連中がおるんやろけど」
「じゃ、今回はここまでにするね」私立学校令頒布に関する訓令(1)
私立学校令頒布に関する訓令(2)