今朝のことですが、済州市内にある「済州雇用センター(제주고용센터)」に行ってきました。
目的はこれ。
 
↓目的

 
「国民就業支援制度(국민취업지원제도)」という制度があるのですが、実は先月これに申請していました。
で、今週審査に合格したとの電話があり、その手続きに行ってきたのです。
 
↓この制度です

 

 

 
「国民就業支援制度」というのは、簡単に言えば就職活動をしている人に、韓国政府がお金をくれるという制度です。
 
韓国在住の方であれば該当する人もいると思います。
僕の場合は、結婚移民ビザ(F-6)の所有者で学生(最終学期)ということで対象者に入ったようです。
韓国の永住権を持っている人や、F-6ビザ所有者で定職のない人(収入が一定以下の人)はだいたい該当するのではないかと思います。
 
手続きをすれば、50万ウォン(約5万1500円)/月を最大で6ヶ月間もらえます。
 
以下、今日聞いてきたことを中心に、どのような手続きが必要か簡単にまとめておきます。
 
↓担当者に渡された「国民就業支援制度手帳」
 
今日聞いたことを把握できた範囲で整理すると以下の通りです。
 
 
① 最初の1カ月は就業センターへ直接行き、担当者と3回の面談を行う(そのたびに適性検査、企業調査、就職計画作成などの「課題」が与えられ、それをこなさなければならない)。
② 2カ月目からは担当者との面談は1回になる。
③ 2カ月目からは、原則的に2回の「求職活動」(就職サイトなどを通じ、企業に実際に応募する)しなければならない。
④ ③の「求職活動」は指定の「職業訓練」「集団相談プログラム」「就業特講」「心理安定支援プログラム」「ボランティア活動」「資格試験」「就職説明会」などに参加することで代替することができる。
⑤ 「国民就業支援制度」参加後1年間、50万ウォンの「求職促進手当」が最大で6回もらえる。
⑥ 同期間中、資格試験のための講座などを受講する場合、受講料を支給してもらえる。
⑦ 同期間中に就職して6カ月やめずに働けば50万ウォン、12カ月やめずに働ければ100万ウォンの「就業成功手当」がもらえる。
⑧ 同期間中に収入が発生した場合は必ず申告しなければならず、1カ月の収入が50万ウォンを超えた場合はその月は「求職促進手当」をもらえない
 
 
ザックリこんな感じです。

キョンアさんが今年前半に「失業手当」をもらっていましたが、それとやることは似ているようです。

ただ、ちょっとこっちの方がやや複雑なようですが……。

 

何にしろもらえるものはもらっておきたいですし、韓国で就職することを想定すればとても有意義なプログラムです。

この際、韓国での就職活動の常識をしっかり学んでおこうと思います

 

 

※ 次は月曜日に更新します

 

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