30.7.24 警察庁 車庫証明の通達について | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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この内容、県によって恩恵を受ける部分が違うと思うのですが、新潟についてはおそらく申請者と使用本拠が違う場合の疎明書類の簡素化じゃないんすかね。

 

新潟市内の管轄(新潟、中央、西、東)とか郵便物とかダメなんすよね。以前自分が本部に確認をとっているにもかかわらずダメなんすよ。

現場の人達は本部のいうこと聞けないのですかね?警察って縦社会って印象ですけどそうでもないんすかね。

 

んで今回の改正でどうなったかっていいますと、

 

・そもそも疎明書類はいらない

・疑義があるときはひとまず受理して郵便物とか求める事ができる

 

ってな感じになりました。

ほぇ~って感じっすね。んまぁいいことだと思います。

 

ちなみに警察は「不受理」とかいう表現をしていますが、普段自分は「申請拒否処分」と称しています。

 

んで「説明義務を果たせ~!んごーっ!!!」とか言っています。

 

ということでよく勉強して実務に生かしたいと思います。

そんではでは。