その後の調査で新潟県警の本部見解が
わかったのでご紹介しておきます。
使用期間なんすけど、何か知らんすけど
承諾日より以前の日にちを
書いちゃうとだめらしいんす。
つまりこういうこと
承諾日 平成26年11月27日
使用期間 平成26年11月20日~
平成28年11月20日
これはOUT!
でも未来はいいそうです。
承諾日 平成26年11月27日
使用期間 平成26年11月29日~
平成28年11月29日
これおかしいだべっちゃ!
(↑新潟弁ではありません)
今回の車買った日より以前から
駐車場って契約してる事がほとんどでしょう?
んで承諾書貰うと契約期間を入れてくる
不動産屋とかあるわけですよ。
そうするとどうしても承諾日より
契約開始日って前になっちゃうでしょう。
これはダメってことになるんすよ。
どういう意味か聞いたところ
「承諾した日と契約した日は関係ないから」
とか言われました。
俺は普段使わない顔文字を使い
声を大にして叫びたいでございます。
「ちょえぇぇ────( ̄□ ̄;)」
俺の頭では
よく理解できんでございます。
不完全燃焼のまま今日はこの辺で。
うへへへ~