承諾書の使用期間 その2 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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その後の調査で新潟県警の本部見解が

わかったのでご紹介しておきます。


使用期間なんすけど、何か知らんすけど

承諾日より以前の日にち

書いちゃうとだめらしいんす。


つまりこういうこと


承諾日 平成26年11月27日


使用期間 平成26年11月20日~

       平成28年11月20日


これはOUT!




でも未来はいいそうです。


承諾日 平成26年11月27日


使用期間 平成26年11月29日~

       平成28年11月29日




これおかしいだべっちゃ!

(↑新潟弁ではありません)





今回の車買った日より以前から

駐車場って契約してる事がほとんどでしょう?

んで承諾書貰うと契約期間を入れてくる

不動産屋とかあるわけですよ。


そうするとどうしても承諾日より

契約開始日って前になっちゃうでしょう。


これはダメってことになるんすよ。


どういう意味か聞いたところ




「承諾した日と契約した日は関係ないから」




とか言われました。


俺は普段使わない顔文字を使い

声を大にして叫びたいでございます。






「ちょえぇぇ────( ̄□ ̄;)」







俺の頭では

よく理解できんでございます。


不完全燃焼のまま今日はこの辺で。


うへへへ~