承諾書の使用期間 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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使用期間についてちょいと不備があったので

東京の依頼者と電話で話しをしていたのですが

何か話しが噛み合わんのです。


とある、新潟県内の安協では

承諾書の使用期間が申請日を起算点として

1年以上ないとだめなところがあるんす。


ここ以外ではそんなことは言いません。

大体1年以上ならOKって見解が多数なんすね。

すんげー昔は確かに申請日起算だったんすけど

今はそんなこという管轄はないんすわ。


んで、例えば24日申請だとすると

使用期間は26.11.25~27.11.24以上ないと

だめなんすね。

しかしながら、いただいた承諾書は


26.11.20~27.11.20


って書いてあるわけなんす。

ここの安協はこれでは通らんのです。

(文句言えば通るかもしれません。)


これがどうも東京の先生は納得いかない・・・

というか、話しが通らないんす。


東京「え、どうしてだめなんす?」


俺「1年カバーしてないからなんす~。」


東京「1年ってなんす?」


俺「使用期間の最低期間す」


東京「ほえ???」


俺「ひょえ???」


俺「あれ?東京って最低使用期間って

  1年じゃないんす?」


東京「1ヶ月だす」


俺「新潟1年だす」


両者「きょぇ────!!!」


昔から1年以上10年未満ってなってるんで

特に疑問に思わんかったんすけど

また新潟ローカルかよ!


車庫法って法律に基づいてやってるんだから

全国統一見解してくだせぇ。


ちなみに、皆さん疑問に思うのは

んじゃ月極めで車庫取れんのかよ!?

ってとこでしょうけど、自動更新の

契約書の写しとかあればいいんす。


お互いプロだからあんま気使わないで

喋ってたら思わぬ落とし穴がありましたな。

お互いびっくりしてました(笑)。


そんではまた~。