行政書士試験的にはあんま深入りしない方が
よさそうではありますが、俺的には通説を
お勧めしますかな。
理由はただ一つ!
偉い人の言うことには
逆らえません。
もう俺的にはこれでいいっす。
さて、ついでにもう一丁勉強しときましょう。
それは
「法定追認」
125条っすね。
原則は了知要件不要だそうです。
条文に書いてませんからね。
た・だ・し!
原則があれば例外があるのが法律っすよね。
ってことで、
了知要件が必要となる場合があるそうです。
今回は成年被後見人のみだそうです。
成年被後見人のみ了知要件が必要ということです。
それ以外の制限行為能力者や、法定代理人などは
了知要件は不要だそうです。
これは納得できる感じがしますな。
ちなみにこの法定追認の考え方なんですが
これは判例らしいです。大判大12.6.11って
書いてありますな。
ということで、今回はこの辺で終了っす。
またむずいのあれば皆さんで勉強しましょうぜ!