結局民法124条2項って・・・ | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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行政書士試験的にはあんま深入りしない方が

よさそうではありますが、俺的には通説

お勧めしますかな。



理由はただ一つ!



偉い人の言うことには


逆らえません。



もう俺的にはこれでいいっす。




さて、ついでにもう一丁勉強しときましょう。


それは


「法定追認」


125条っすね。


原則は了知要件不要だそうです。

条文に書いてませんからね。


た・だ・し!


原則があれば例外があるのが法律っすよね。


ってことで、


了知要件が必要となる場合があるそうです。


今回は成年被後見人のみだそうです。


成年被後見人のみ了知要件が必要ということです。

それ以外の制限行為能力者や、法定代理人などは

了知要件は不要だそうです。


これは納得できる感じがしますな。


ちなみにこの法定追認の考え方なんですが

これは判例らしいです。大判大12.6.11って

書いてありますな。


ということで、今回はこの辺で終了っす。


またむずいのあれば皆さんで勉強しましょうぜ!