民法124条2項を教えてください | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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久しぶりに試験ネタっす。

OGNさんとこでちょいと話題になっている(?)

成年後見のセクションのお話しです。


成年被後見人が行為能力を取り戻して

追認するときって了知要件がいるっすよね。


んで3項でこれは成年被後見人の為の

条文だから他の人は適用しませんよ~的な

ことが書いてあります。


俺にはこれがよくわからんのです。


なんでか?


それはですね、某予備校のテキストに

こんなこと書いてあるんすよ。


124項2項は「成年被後見人」のみにつき

了知が必要であるとしているが、

制限行為能力者及び瑕疵ある意思表示を

した者についても取り消すことができる行為

であることを知っている必要がある(通説)。

すなわち追認をする、すべての者

了知が必要である。


こんな感じっす。



制限行為能力者はもちろん

補助人とか保佐人、法定代理人

とにかく全員了知要件が必要と

書いてあるわけっすよ。



えっとですね・・・そうすると3項は

どうなっちゃうのかと思っちゃうわけですよ・・・。


条文を文理解釈する分には問題ないのですが

このテキストを読むと頭から煙がでます(笑)


頭の良い方、現役の受験生の方々

記事にして教えてください!!