久しぶりに試験ネタっす。
OGNさんとこでちょいと話題になっている(?)
成年後見のセクションのお話しです。
成年被後見人が行為能力を取り戻して
追認するときって了知要件がいるっすよね。
んで3項でこれは成年被後見人の為の
条文だから他の人は適用しませんよ~的な
ことが書いてあります。
俺にはこれがよくわからんのです。
なんでか?
それはですね、某予備校のテキストに
こんなこと書いてあるんすよ。
124項2項は「成年被後見人」のみにつき
了知が必要であるとしているが、
制限行為能力者及び瑕疵ある意思表示を
した者についても取り消すことができる行為
であることを知っている必要がある(通説)。
すなわち追認をする、すべての者に
了知が必要である。
こんな感じっす。
制限行為能力者はもちろん
補助人とか保佐人、法定代理人
とにかく全員了知要件が必要と
書いてあるわけっすよ。
えっとですね・・・そうすると3項は
どうなっちゃうのかと思っちゃうわけですよ・・・。
条文を文理解釈する分には問題ないのですが
このテキストを読むと頭から煙がでます(笑)
頭の良い方、現役の受験生の方々
記事にして教えてください!!