行政書士試験予想・記述2 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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今回は行政法を予想したいと思います。

現在まだエントリーが少ないので何とも言えませんが

24年度チーム(?)の予想では

手続法が怪しいのではないのか?といった空気があります。


一回だけ手続法(7条)から出て以後なりを潜めている状態

っすよね。そろそろ来ますかね・・・?


一昨年はまさかの総則(即時強制)からでした。


昨年度は順当に訴訟法っす。


順当でいくなら今年度もやはり訴訟法でしょうけど

昨年度が妙に簡単だったのが気になります・・・。

(間違った奴が何を言うか!というのはなしでお願いします。)



う~ん、今日はやっぱり本命ですかねぇ。

ということで、行政事件訴訟法からのエントリー


執行停止(25条)



これがでますね。


回答はこんな感じ


「裁判所は重大な損害を避けるため

緊急の必要があれば執行停止ができる。」

(34字)


この文をベースにして色々付け加えます。


ベースの文ではちょっと字数が足りないので

「申し立てにより、決定をもって」とか入れると・・・

あぁ、字数オーバーっすわ。


もうちっと細かく聞いてくるかもっすね。


例えば執行停止の部分を


・処分の効力の停止

・処分の執行停止

・手続きの続行の(全部・一部)停止


に変えるとちょいと難易度あがるっすね。


んまぁ、これにAとかBを入れて問題に合わせていくと

40字になりますぜ!


重大・損害・緊急・必要


この四つの単語が主軸となる文章が答えとなる

問題が出るに違いありません!


では今回はこれで!