こんばんは~前に書いたのですが
またあったので書いておきますぜー!
少林寺民法108の拳!
間違いました。
民法108条でした。
これ適用されちゃう案件たまにあるんすよね。
今回は双方代理でしたね。
A会社の代取マルシェ
B会社の代取マルシェ
A→Bに移転登録は基本的にできません。
利益相反しますからねー。
OKでしょうか?
考え方はA代理人マルシェと一緒なんすね。
代理人≒代表取締役ですね。
Aはなるべく高く売りたいと思うのが普通です。
Bはなるべく安く買いたいと思うのが普通です。
その代理人が同じ人だと矛盾しますよね~ってことっすね。
これを適用除外にしないと登録できないわけですから
取締役会設置会社なら取締役会の議事録
↑がないなら株主総会の議事録が必要になりますね。
これ気付かないで出しちゃう時あるんすよね。
そんで陸事の人に赤鉛筆で殴り書きのきったねー字で
「民108」って書かれて戻されるという・・・。
結構恥ずかしいんすよこれ。
行政書士の皆さんは注意しましょう。
行政書士受験生の皆様は将来こういう間違いを
しないように今しっかりと勉強してください。
よくわかってないとお客さんに説明できないっすよ。
ややこしいところだと思うのでしっかり理解できてないと
以下のようになります。
行政書士:え~っとこれがっすね・・・アセアセ
Bは安く買いたいっすよね?ね?ね?
クライアント:あぁ~これただでくれたんだけど。
行政書士:えっ?あ、いやそういうことじゃなくて・・・アセアセ
クライアント:・・・。
どうですか?嫌でしょう?恥ずかしいでしょう?
これ俺の体験談じゃないっすからね!
そんではまた~。