民法108条と自動車登録 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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こんばんは~前に書いたのですが

またあったので書いておきますぜー!


少林寺民法108の拳!


間違いました。

民法108条でした。

これ適用されちゃう案件たまにあるんすよね。


今回は双方代理でしたね。


A会社の代取マルシェ


B会社の代取マルシェ


A→Bに移転登録は基本的にできません。


利益相反しますからねー。


OKでしょうか?


考え方はA代理人マルシェと一緒なんすね。

代理人≒代表取締役ですね。


Aはなるべく高く売りたいと思うのが普通です。


Bはなるべく安く買いたいと思うのが普通です。


その代理人が同じ人だと矛盾しますよね~ってことっすね。


これを適用除外にしないと登録できないわけですから

取締役会設置会社なら取締役会の議事録

↑がないなら株主総会の議事録が必要になりますね。


これ気付かないで出しちゃう時あるんすよね。

そんで陸事の人に赤鉛筆で殴り書きのきったねー字

「民108」って書かれて戻されるという・・・。

結構恥ずかしいんすよこれ。


行政書士の皆さんは注意しましょう。

行政書士受験生の皆様は将来こういう間違いを

しないように今しっかりと勉強してください。


よくわかってないとお客さんに説明できないっすよ。

ややこしいところだと思うのでしっかり理解できてないと

以下のようになります。


行政書士:え~っとこれがっすね・・・アセアセ

       Bは安く買いたいっすよね?ね?ね?


クライアント:あぁ~これただでくれたんだけど。


行政書士:えっ?あ、いやそういうことじゃなくて・・・アセアセ


クライアント:・・・。


どうですか?嫌でしょう?恥ずかしいでしょう?


これ俺の体験談じゃないっすからね!


そんではまた~。