行政書士試験予想・行政法~手続法 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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そろそろ中だるみしやすい時期になりました。

6~7月ってのはどうもテンション低い時期だそうです。

確かに自分もそうだったかもしれません。

8月くらいになると、「あ、やべっ」とかなるんですよね。


疲れたときはですね、このブログを読んで息抜きに

でもしていただければな~なんて思います。


さて、そして今回からやっとまともな条文がある

行政手続法を予想します。


3問くらいでるんすかね?

ここは捨てられないセクションっすね。


なぜか!?


条文読んでれば取れるからです。

(他のとこもそうだろうって突っ込みはなしで!!)

去年「初」の判例問題が1問出ましたが

特に難しいものではありませんでした。

よって今年も条文中心で良いと予想しますぜ。


そして、本日はこれ


聴聞!


今年はこれ来るっすね。

行政書士は(一応だけど)代理権もらってるし

これでないのはウソでしょう~。


聴聞開始~終結までの流れを覚えておく必要が

あると思います。


条文全部じゃねーか!って感じがしますが

しょうがないっす。


読み込みするときの注意点なんですが、

主語が誰なのかってのを注意して読んでください。


例えばですね「主宰者」から始まる文なのか

「行政庁」から始まってるのか引っかからないように

しなければなりません。


それと「当事者等」「当事者又は参加人」って

違いますので注意ですよ~。


自分はこういうのに簡単に引っかかります。


「あぁ~わかってたのに・・・。」

って感じで間違えるのですが

どこが大事なのかよくわかってないから

何度もひっかかるんです。

ケアレスミスです、どんまいどんまい!

ではすまされないミスだと思いますよ。





以下雑談として聞いてください。


さきほど代理権付与とか書きましたが

行政書士は争いには首突っ込めないので

聴聞に代理人として出頭しても

あちらさんの言うことを「は~い、そうで~す」

「全部認めま~す」と言うだけらしいっす。

う~ん・・・って感じですが、前は無かった権利

なのでまぁ前進なのでしょう。


自分は業務としてやったことありません。

っていうかですね、自分が担当するお客さんが

聴聞で呼ばれるとか洒落にならんのですよ。

そうならないように予防するのが我々の本業かと

思いますよ。やばそうな空気を感じたら

事前にブロックするのです。そうやってトラブルから

お客さんを守るのです。


将来のの為にこの辺の勉強は大事かと思います。


うおぉ~やる気が沸いてきたぁぁぁ~!


・・・と思いませんか?


思いますよね? ね? ね!?


はい、ありがとうございます。


あ、あと、


不服審査法の代理も何だかがんばっているようですね。

行政事件訴訟法のあたりまではいかがなもんかと

思いますが、この辺は権利いただいても良い気もしますね。


そんではではでは!