そろそろ中だるみしやすい時期になりました。
6~7月ってのはどうもテンション低い時期だそうです。
確かに自分もそうだったかもしれません。
8月くらいになると、「あ、やべっ」とかなるんですよね。
疲れたときはですね、このブログを読んで息抜きに
でもしていただければな~なんて思います。
さて、そして今回からやっとまともな条文がある
行政手続法を予想します。
3問くらいでるんすかね?
ここは捨てられないセクションっすね。
なぜか!?
条文読んでれば取れるからです。
(他のとこもそうだろうって突っ込みはなしで!!)
去年「初」の判例問題が1問出ましたが
特に難しいものではありませんでした。
よって今年も条文中心で良いと予想しますぜ。
そして、本日はこれ
聴聞!
今年はこれ来るっすね。
行政書士は(一応だけど)代理権もらってるし
これでないのはウソでしょう~。
聴聞開始~終結までの流れを覚えておく必要が
あると思います。
条文全部じゃねーか!って感じがしますが
しょうがないっす。
読み込みするときの注意点なんですが、
主語が誰なのかってのを注意して読んでください。
例えばですね「主宰者」から始まる文なのか
「行政庁」から始まってるのか引っかからないように
しなければなりません。
それと「当事者等」と「当事者又は参加人」って
違いますので注意ですよ~。
自分はこういうのに簡単に引っかかります。
「あぁ~わかってたのに・・・。」
って感じで間違えるのですが
どこが大事なのかよくわかってないから
何度もひっかかるんです。
ケアレスミスです、どんまいどんまい!
ではすまされないミスだと思いますよ。
以下雑談として聞いてください。
さきほど代理権付与とか書きましたが
行政書士は争いには首突っ込めないので
聴聞に代理人として出頭しても
あちらさんの言うことを「は~い、そうで~す」
「全部認めま~す」と言うだけらしいっす。
う~ん・・・って感じですが、前は無かった権利
なのでまぁ前進なのでしょう。
自分は業務としてやったことありません。
っていうかですね、自分が担当するお客さんが
聴聞で呼ばれるとか洒落にならんのですよ。
そうならないように予防するのが我々の本業かと
思いますよ。やばそうな空気を感じたら
事前にブロックするのです。そうやってトラブルから
お客さんを守るのです。
将来のの為にこの辺の勉強は大事かと思います。
うおぉ~やる気が沸いてきたぁぁぁ~!
・・・と思いませんか?
思いますよね? ね? ね!?
はい、ありがとうございます。
あ、あと、
不服審査法の代理も何だかがんばっているようですね。
行政事件訴訟法のあたりまではいかがなもんかと
思いますが、この辺は権利いただいても良い気もしますね。
そんではではでは!