先回、不当利得やりましたが、ちょいとマイナーと
言いましょうか特殊の不当利得として「非債弁済」
とかどうかな~って思いつつ・・・
すっとばして「不法原因給付」を予想します!
708条ですね~。
依頼人A:Bさんがむかつくのでスナイプしてください~。
ゴルゴ31:はいはいまいど~、315円になります~。
依頼人A:んじゃこれお金でーす。
ゴルゴ31:ちょうどいただきまーす。
ここまでは
スナイプ依頼契約が問題なく進行していますね~。
しか~し、ゴルゴ31さんはいつまでたってもスナイプ
してくれませんでした。心配になったAさんは
ゴルゴ31さんに催促しました。すると・・・
ゴルゴ31:お~、Aさん、人をスナイプするのは公序良俗
に反する(民法90条)のでこの契約無効ですよ~。
だから私スナイプしないっす~。
依頼人A:お~、ゴルゴ31さんそれはないっすよ~
んじゃお金返してくっさいよ~。
ゴルゴ31:嫌です~。
依頼人A:んじゃ訴えてやりまーす。
結論:Aさんはお金返してもらえません。
これが不法原因給付ですね。
不当利得返還請求権がないんです。
こういうのは裁判所も相手にしてくれません。
クリーンハンズの原則って言葉覚えておいてください。
汚れた手の者は裁判所は救済しません。
でもでも、本人同士でのやりとりで
返すのは別に良いそうです。
まぁ当人同士で勝手にやれよ。って意味なんですね。
708条のただし書きの意味は大丈夫っすかね?
結構出そうな気がしますぜ。
利息1万%で金貸した場合、
貸した方が明らかに悪いでしょ?ってことで
返還請求を認めてるんですね。
判例を一つ。
上記のただし書きに似たような話しですが、
違うところがあります。本件はどっちも悪いんです。
でも一方の不法性が明らかに強いような場合
返還請求を認めた判例があるようです。
大体こんな話し・・・。
Aさんがどこかの凄腕スナイパーに人殺し契約を
締結したいがお金がない。
↓
Cさんに事情を話し315円貸して!と強引に頼んで
金銭消費貸借契約を結びました。
↓
Cさんは事情をしってるわけですから
公序良俗違反で無効を主張して不当利得返還請求
できないはずです。
↓
判例は不当利得返還請求認めました。
強引に頼んで渋々貸した。
ってのがポイントなんですかね。
さてさて今日は以上なんですが~
不法行為は去年出ましたし
(2年連続あるかのな・・・?)
そろそろ民法終わりでしょうか
親族相続法はほかの誰かが
きっと予想してくれます(笑)
次は行政法ですかね・・・?
ではまた!