行政書士試験予想ー民法・不法原因給付 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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先回、不当利得やりましたが、ちょいとマイナーと

言いましょうか特殊の不当利得として「非債弁済」

とかどうかな~って思いつつ・・・


すっとばして「不法原因給付」を予想します!


708条ですね~。


依頼人A:Bさんがむかつくのでスナイプしてください~。


ゴルゴ31:はいはいまいど~、315円になります~。


依頼人A:んじゃこれお金でーす。


ゴルゴ31:ちょうどいただきまーす。


ここまでは

スナイプ依頼契約が問題なく進行していますね~。

しか~し、ゴルゴ31さんはいつまでたってもスナイプ

してくれませんでした。心配になったAさんは

ゴルゴ31さんに催促しました。すると・・・


ゴルゴ31:お~、Aさん、人をスナイプするのは公序良俗

      に反する(民法90条)のでこの契約無効ですよ~。

      だから私スナイプしないっす~。


依頼人A:お~、ゴルゴ31さんそれはないっすよ~

      んじゃお金返してくっさいよ~。


ゴルゴ31:嫌です~。


依頼人A:んじゃ訴えてやりまーす。


結論:Aさんはお金返してもらえません。


これが不法原因給付ですね。

不当利得返還請求権がないんです。


こういうのは裁判所も相手にしてくれません。

クリーンハンズの原則って言葉覚えておいてください。

汚れた手の者は裁判所は救済しません


でもでも、本人同士でのやりとりで

返すのは別に良いそうです。

まぁ当人同士で勝手にやれよ。って意味なんですね。


708条のただし書きの意味は大丈夫っすかね?

結構出そうな気がしますぜ。


利息1万%で金貸した場合、

貸した方が明らかに悪いでしょ?ってことで

返還請求を認めてるんですね。



判例を一つ。

上記のただし書きに似たような話しですが、

違うところがあります。本件はどっちも悪いんです。

でも一方の不法性が明らかに強いような場合

返還請求を認めた判例があるようです。


大体こんな話し・・・。


Aさんがどこかの凄腕スナイパーに人殺し契約を

締結したいがお金がない。

             ↓

Cさんに事情を話し315円貸して!と強引に頼んで

金銭消費貸借契約を結びました。

             ↓

Cさんは事情をしってるわけですから

公序良俗違反で無効を主張して不当利得返還請求

できないはずです。

             ↓

判例は不当利得返還請求認めました。



強引に頼んで渋々貸した。

ってのがポイントなんですかね。


さてさて今日は以上なんですが~

不法行為は去年出ましたし

(2年連続あるかのな・・・?)

そろそろ民法終わりでしょうか


親族相続法はほかの誰かが

きっと予想してくれます(笑)

次は行政法ですかね・・・?

ではまた!