そろそろ行政法行けよって感じですが、
これ出ると予想します!
まずは共同不法行為。
事例・ 善良な市民でありイケメンのマルシェ君が
3人の悪党共にぼこぼこにリンチされました。
その結果、マルシェ君のハンサムフェイスに
傷が付きました。
3人なので誰がどの程度怪我を負わせたか
よくわからんですよね?
でも共同責任を負ってもらおう!という制度です。
「俺デコピンしかしてないのに~(泣)」
そんな言い訳は通用しません。
ちなみに教唆(そそのかす)幇助者(お手伝い・応援)
でも共同行為者として責任を負っていただきマッスル。
この責任の負い方が「不真正連帯債務」
となります。普通の連帯債務との違いとして
・相対効(弁済は除く)
・連帯債務者間に負担部分がない
・よって求償関係も当然にはない
赤字で書いたとこ覚えてくっさいね~。
求償関係についてちょいと補足します。
理論上は「ない」でよいのだそうですが、
裁判とかやると過失割合というものを決めてくれる
事があるそうです。これが事実上の求償関係に
近いものになるようです、
デコピンはちょっと賠償額少な目に
してくれることもあるようですね~。
具体的には・・・
損害賠償額10万円、過失割合は以下の通り。
悪党ココナッツクラッシュ 4割
悪党32文ミサイルキック 4割
悪党でこぴん 2割
裁判所がこのような過失割合を認めてくれると
でこぴんが10万円マルシェ様に賠償したなら
ココナッツクラッシュと32文ミサイルキックに
4万円ずつ請求できる事になりますね。
まぁ実際はマルシェ様は強いので3人程度なら
馬場チョップ3連発で3カウント試合終了です。
ちーん♪