行政書士試験予想ー民法・共同不法行為、不真正連帯債務 | 元行政書士補助者・マルシェトロワのブログ

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そろそろ行政法行けよって感じですが、

これ出ると予想します!


まずは共同不法行為


事例・ 善良な市民でありイケメンのマルシェ君が

    3人の悪党共にぼこぼこにリンチされました。

    その結果、マルシェ君のハンサムフェイスに

    傷が付きました。


3人なので誰がどの程度怪我を負わせたか

よくわからんですよね?

でも共同責任を負ってもらおう!という制度です。

「俺デコピンしかしてないのに~(泣)」

そんな言い訳は通用しません。

ちなみに教唆(そそのかす)幇助者(お手伝い・応援)

でも共同行為者として責任を負っていただきマッスル。


この責任の負い方が「不真正連帯債務」

となります。普通の連帯債務との違いとして


・相対効(弁済は除く)


・連帯債務者間に負担部分がない


・よって求償関係も当然にはない


赤字で書いたとこ覚えてくっさいね~。


求償関係についてちょいと補足します。


理論上は「ない」でよいのだそうですが、

裁判とかやると過失割合というものを決めてくれる

事があるそうです。これが事実上の求償関係に

近いものになるようです、


デコピンはちょっと賠償額少な目に

してくれることもあるようですね~。


具体的には・・・


損害賠償額10万円、過失割合は以下の通り。


悪党ココナッツクラッシュ  4割


悪党32文ミサイルキック   4割


悪党でこぴん 2割


裁判所がこのような過失割合を認めてくれると

でこぴんが10万円マルシェ様に賠償したなら

ココナッツクラッシュと32文ミサイルキックに

4万円ずつ請求できる事になりますね。


まぁ実際はマルシェ様は強いので3人程度なら

馬場チョップ3連発で3カウント試合終了です。


ちーん♪