相続とお金の3投稿【前編】
面倒くさくて書いていなかった
相続のお金の話です
相続の際に私がプロの方を頼ったのは
税理士さんと司法書士さんのお2人
それぞれに相続税申告と遺産分割協議書作成/不動産登記をお願いした
まずは後者のお金の話
まずは掛かった費用
請求は7月になってから届きました
司法書士さんは税理士さんからの紹介です
田舎あるあるだと思うけれど
紹介で依頼する場合、事前に費用の説明がない
私も費用を聞かない
聞いたところで私の行動が変わるわけではないから聞かない🙉
だから、請求書を見るのは少しドキドキする
合計金額は、271,709円
内訳
遺産分割協議書
59,330円
不動産登記2軒分
212,379円
不動産登記は、1軒あたり5から10万円が相場のだそうで、高い方の相場に収まってはいる
個人的見解だけれど、紹介の場合、最安値ということはまずなく、まあまあ良い値段する
太陽光も頼んでみたけれど取り扱いがなかった
残念(忌々しい太陽光入居者が出たり入ったりする度に電力会社から電話がある)
ここで記録したいのは
未成年がいる場合の遺産分割書の書き方のこと
これさえ知っていれば全然自分で裁判所で手続きしていいと思う
それは、未成年者がいる場合
『全ての財産を私(配偶者)が相続する』と記載すること
私的にはこれがめちゃめちゃ重要でした
どのネット情報を見ても
「未成年 遺産分割」で検索すると
特別代理人や遺産分割書の書き方は出てくるのですが、適切な手順はどこにも書かれていません
検索して出てくるテンプレはこんな感じ
遺産分割協議書
被相続人 山田太郎 (令和○○年○月××日死亡)
本 籍 東京都世田谷区⭐︎⭐︎口口丁目△△番○○号
最後の住所 東京都世田谷区⭐︎⭐︎口口丁目△△番○○号
上記被相続人の死亡により開始した相続について、共同相続人である妻 山田花子 (昭和○○年○○月○○生)、長男山田吉郎(令和△△月△△日生)、長女 山田優子(令和××年××月××日生)の三名で遺産分割協議を行う
1.相続人 山田花子は、次の遺産を取得する。
【土地】
所 在 さいたま市〇〇
地 目 宅地
地 積 200.00㎡
【建物】
所 在 さいたま市〇〇
家屋番号 何番何
種 類 木造
構 造 瓦葺2階建
床面積
1階 60.12㎡
2階 45.00㎡
2.相続人 山田吉郎は次の遺産を取得する。
【現金】 金1,000,000円
【預貯金】
○○銀行○支店 普通預金 口座番号1234567
3.相続人 山田優子は次の遺産を取得する。
【現金】 金1,000,000円
【預貯金】
××銀行○支店 定期預金 口座番号7654321
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を3通作成し、 署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
令和○年○○月△△日
【相続人 山田花子の署名押印】
住所
氏名 山田花子 実印
以下略
ですが、未成年がいる場合
これではダメで実際の書き方はこうです
上記の被相続人の死亡によって開始した相続の共同相続人であるアラフォー主婦、息子の特別代理人息子代理人は、相続財産につき以下のとおり遺産分割の協議を行い成立したことを証明する。
第1条 被相続人名義のすべての不動産について、相続人アラフォー主婦が相続する。
第2条 相続人アラフォー主婦は、第1条に記載する財産を取得する代償として、令和5年度浦安市土地・建物名寄帳に基づく不動産評価額(被相続人の持分)の 2分の1に相当する金額を、相続人息子の特別代理人息子代理人に指定され た方法により支払う。
第3条 被相続人名義の不動産を除くすべての財産について、相続人アラフォー主婦が相続する。
第4条 相続人アラフォー主婦は、第3条に記載する財産を取得する代償として、第3条記載の財産の2分の1に相当する金額を、相続人息子の特別代理人息子代理人に指定された方法により支払う。
以上
前提として
未成年が相続人にいる場合、
未成年者の不利益を防ぐ為、特別な理由がない限り、遺産分割協議書は法定相続分どうりの分割でなければ、近年家庭裁判所は認めないそうです
そうなると、前者の遺産分割協議書のように
不動産や現預金を直接未成年が相続してしまうと、実際に手続きするのは親権者の為、ただでさえ面倒な手続きがすこぶる面倒にパワーアップします
この情報がネットでは見つけきれなかった情報です
逆にこれさえ知っていればわざわざ依頼しなくていいとも思いました(書類の準備は私でもできました)
ただでさえ心削られているときに、さらに精神削られる相続。少しでも手間が掛からないようにできるといいなと願います