相続税申告の障害者控除



息子には相続で面倒な思いをさせたくない。

というか、息子に相続は難しい。



だから、不動産の相続を

私ではなく、息子名義にするかを悩んだ。



不動産の評価額は地味に効いてくる。

息子に不動産を相続させることで、私に現預金を残し、息子は私からの2次相続の手間がなくなるメリットがある。




だがしかし、

息子が1人になったときに不動産の売却は無理だ。



私が相続して、数十年後、息子には売却したあとの現預金を残すことが現実的だ。



と、いうことで、

不動産と株式は私が相続し、

(というか、全て私が相続し)



息子には現預金を渡すことになる。

(まだ渡していない。うまく税務上息子の預金を投資に回せたらいいのだけど。税理士さんに相談できていない。)



さて、今日は相続税の障害者控除の話。



障害者には相続時に障害者控除というものがあります。これは「その障害者が満85歳になるまでの年数1年あたり10万円で計算した額」です。



例えば、我が息子13歳は85-13=72なので

720万円が相続税額から直接引かれます。



これは、払う税金の金額から直接差し引くというものなのでものすごくでかいです。

息子が貰ったことがない、児童扶養手当の総額からお釣りが来るインパクトです。



基本控除や生命保険の控除は、課税価格の合計額からの控除ですから、差引後の税額から直接引けるのはでかいです。



確定申告の時にも思ったけど

やっぱり息子は凄いな。



更に、息子が相続した金額で720万円が使いきれなかった場合、他の相続人の税額から差し引きできるのだそう。(相続税申告書がまだ届いていないので、ウチがどうだったか分からない)



やっぱり息子は凄いな。



障害者の親は、遺言に

『すべての遺産は次女に相続させる。その代わり障害者の長女を生涯に渡り世話をすること。』



などと残すことが多いそうなのですが

少額でも障害者本人が相続しない場合に、この障害者控除は使えない為、注意が必要です。





つづく