税理士さんって凄い!その3

重度知的障害児母の相続の考え



4回シリーズの3回目です。



今回の内容は、あくまで私の個人的な考えです。

大切なご家族を守りたいという方の参考になれば幸いです。



重度知的障害児母の相続の考え
 


私の頭を悩ませていたのは大きく以下

『準確定申告』『遺産相続』『遺産分割協議書』『特別代理人』『私の確定申告』『遺族年金』



今回は障がい児への遺産分割について

知的障がい児の母の私が思うこと。



現在の相続の制度は、親が未成年者の子の財産を悪用しないようにという前提で作られている。

だから、親と子が利益相反関係にあるとみなされる為、親は子が成人した後に、後見人になることはできない。(もちろん未成年の内は親権で守れる。)



だけど、重度知的障害の子を、健常者と同じものさしではかるのは、そもそも無理があるんじゃないかと思う。



税理士さんに指摘されたとおり、夫の遺産は息子と折半ということになる。



しかし、ディズニーランドに50円で行けると思っている息子は、お金の計算ができないし、もちろん1人で買い物もできない。(これからできるようになるかもしれないが魂が抜ける



今後も1人で契約やら手続きやらをすることなどできないだろう。遺産の管理を自分でするなんてまずできない。



ここで、何かの制度を利用しようとすれば、成年後見制度が挙げられる。任意後見制度は知的障害者は利用できないし、親心後見というのは違憲の判例が出ている。



そもそも、成年後見制度は、もともと認知症などの高齢者のために作られた制度で、知的障害者の実情に則したものになっていない。



それは、以下のような点

『家庭裁判所が任命し、任命された人の90%が士業関係者などの専門家』

『月々2〜6万円の報酬を払う必要がある』

『本人が亡くなるまで止められない』



この点を認識した上で、積極的に成年後見制度を利用しようという知的障害者の親はいるのかな。



私も例外なく、いつかは『親亡き後』のことを考えなければならない(私の方が長生きする可能性も高いがオエー



では、私ならどうするか。



私自身が信頼できる複数の第三者を作り契約を行うだろう。契約事項に任意後見や息子への必要な支援をいれておけば、息子は切れ目なく必要な支援を受けることができる。(はず。)



ここで話を息子の相続財産の話に戻す。

上記のような方法をとった場合、息子が相続した預金は、生涯使われることがないか、あるいは私の死後に施設の利用料に当てられるのだろう。



息子には相続人はいないし、遺言も難しいだろうから、息子がもつ預金は国にいくのかな?



そう考えると、障がい児に関しては、その財産を親がこどものために、早くから行使できる方法が何かないものか😭



ないんだよなぁ魂が抜ける魂が抜ける



まぁ、親が悪いことしないようにというのはよくわかる。だけど、知的障害者の家庭に関しては、なにかしら救いの方法があってもいいじゃないか。



方法はたった一つだけ。

両親は遺言書で、それぞれの配偶者を遺産の受取人として指名しておくこと。





そもそも、相続財産を親が子供のために行使できるように、生前に手を打っておくということ。



相続人の知的障害者が成人していようが未成年者だろうが、とにかく相続の手続きが面倒。成人してれば、成年後見人はマストになるのかな。

その後、一生後見人を変えられない(支払が一生続くとか地獄ガーン



ウチも息子が成人する5年後には何らか手を打ったんだろうけどなぁ魂が抜ける



夫が早く旅立ちすぎだ物申す雷昇天



いろんな考えがあると思う。

なにが正解かも、ご家庭の数だけあるのかもしれない。



だから、まずは情報として、重度知的障害者の家族が抱えるであろう相続の問題を、多くの方に知っていただけたらいいなと思う立ち上がる



まぁ、夫が生きていたら

『今からそんなに深く考えなくてもよくない?』っていいそう昇天昇天昇天昇天昇天昇天昇天昇天昇天