都市計画税・固定資産税について
不動産を持っていれば、かかってくる税金です。
毎年5月ころに請求されます。
一括で払うこともできますが、年四回で分納するということもできます。
不動産を持っていれば課される税金なのでみなさんよく御存じと思います。
新築の場合は初めは優遇されたり、建物が建っている土地ってだけで安くしてもらえたり、色んな制度がありますね。
ぼくは税理士ではないので、そこらへんのサイトにお任せするとして、、、
これまでにあった面白い実例について書いてみます。
その方は、隣接する土地を二筆もっていました。
そのうちの一つに家屋を建て居住していて、もう一つについては、駐車場や屋根つきの駐輪場や物置を置くなどして使っていました。
こういう使い方でも、住宅用地として軽減を受けることができるかどうか、、、これは色んなサイトに書いていると思います。
ちなみに、この方は、理論的には住宅用地としての軽減を受けることができるのですが、実際には受けていませんでした。
その方が安かったからです。
なぜか・・・それは、土地の面積に秘密があります。
仮に、実際に土地の面積を計ると、80坪あるとします。
ですが、法務局ではそうと把握していないことがあります。この方の場合、極端ですが、7~8坪と登記されていました。
完全に事実とは違う数字です。
なぜか、、、これは、法務局に土地の面積を伝える時の測量方法によるマジックです。
今はもうできませんが、以前は、残余地求積という方法で法務局に土地の面積を決めることができたんです。
残余地求積というのは、一つの土地を二つに分けたとして、もともとの土地の面積から片方の土地の面積を引いて、もう一つの土地の面積を出すやり方です。
これを何度も繰り返しているうちにとんでもなく、実際と離れた面積で登記されていた、というのが理由なんです。
市に対して、宅地としての軽減を受けるのと、このまま小さい土地として扱ってもらうのと、どっちが税金が安い?って聞くこともできないですし、概算で考えてみるしかないのだと思います。
ただ、小さい面積で置いておこうとなった場合、やっぱり相続の時が面倒だと思います。
土地について、相続税の評価を計算するには、
路線価×面積
だからです。
面積が、かなりおかしなことになっているので、どうしたものでしょう。
やっぱり、個人的な意見ですが、将来的なことを考えると、土地を計りなおして、更正登記をし、固定資産税については、住宅用地としての軽減を受け、それで相続する、、、というのが筋だとは思うのですが、まぁ、そうしてしまうと、固定資産税が上がる可能性もありますし、相続評価もあがってしまうわけで、、、また、測量や更正登記の費用もかかりますしね。
難しいところです。
もちろん、どうするかは、それぞれの方が考えることではありますが、、、ぼくとしては、どうしたとしても、そこにあるリスクだけは理解しておいてもらいたいと思います。
現状どんなリスクがあるか?考えてみるのもいいかもしれませんね。
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