鹿児島の女性行政書士 合原です。
3月に受けた著作権研修の効果測定で
合格していたので、
「著作権相談員カード」
が届きました。

著作権は、
特別な手続きをしなくても、
著作物の創作することによって、
自然に発生する権利です。
でも、
著作権を移転したり、
著作権に対して質権を設定したりするときは
登録をしないと、第三者に対して
法律上有効な主張ができません。
じゃ、登録ってどうするの!?
文化庁に申請します!
(プログラムの著作物以外)
行政書士はその登録申請業務を
行っています(≧▽≦)
自分には関係がないなぁ(;´▽`A``
↑
ありますよ!
Amebaヘルプに著作権について
掲載されています(b^-゜)
ぜひ1度お読みくださいね♪
今日はここまで。
゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚ ゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚
おかげさまで、
体調が戻りつつあります。(点滴効果?)
but残暑見舞いがピンチ!(ノ◇≦。)
印刷は終わっているのですが、
手書き部分が・・・。
少しずつ書きますp(^-^)q
では、皆様、Have a nice day♪