『フランス人権宣言(原文訳)』
1789年の人間と市民の権利の宣言(人権宣言)
人権に対する無知、忘却、もしくは軽視が、国家の災難と政権の腐敗の唯一の原因であると考えるところの国民議会に集まったフランス国民の代表者は、公式宣言において、人間の生まれながらの、譲渡できない侵すべからざる権利を提示した。(それは以下の理由による)
それはこの宣言を絶えず社会集団の全員に提示し、絶えず彼らに国民の権利や義務を思い出させるためである。また、立法権や行政権の行使が、絶えず、すべての政治制度の目的と比較されうることで、より一層尊重されるように、そして、市民の権利要求が、これ以後、単純で明白な原則に基づくことで、常に憲法の維持と、すべての人の幸福に寄与するためである。従って、国民議会は最高存在の目の前で、そしてその保護の下、次に挙げる人間と市民の権利を承認し、宣言する。
1条
人は権利において、自由で平等なものとして生まれ、生きる。社会的差別は、共同の利益においてしか、正当化され得ない。
2条
すべての政治団体の目的は、人の生まれながらにして侵すことのできない権利を守ることである。ここで言う権利とは、自由、所有、安全、そして暴力への抵抗の権利のことである。
3条
すべての主権の根源は、本質的に国民に由来する。いかなる団体も、個人も、明白に国民に由来しない権威を行使することはできない。
4条
自由は、他人の権利を妨げない限りにおいて、すべてのことができるということにある。したがって、各人の生まれながらの権利の行使は、他の社会の構成員に対して同じ権利を享受することを保証する以外に、限度がない。この限度は、法によってのみ、決定することができる。
5条
法は、社会において有害な行為のみ、禁止する権利を持つ。法によって禁じられていないすべてのことは妨げられ得ないし、誰も法律が命じていないことを行うよう強制され得ない。
6条
法は一般意志(ルソーの政治思想の根本概念の一つ。社会のすべての人に共有される意志。)の表現である。すべての市民は、個人として、もしくは彼らの代理人によって、その形成に協力する権利を持つ。法は、すべての人にとって平等でなければならず、それは彼らを守るにしても、罰するにしても同じである。すべての市民は、法の前には平等であり、すべての機会の尊重、つまり、地位、公職に就く資格があるが、それは、能力に従うものであり、徳や才能の差以外の差別があってはならない。
7条
誰も、法によって明確である場合、そして法が規定した形式に従って以外は、起訴、拘束され得ない。勝手な命令を要請し、処理し、実行もしくは実行させた者は、罰せられなければならない。なお、法によって召集された、または捕らえられたすべての市民は、すぐに従わなければならない。抵抗すれば有罪になる。
8条
法は、厳格で、明らかに必要な刑以外は制定してはならない。そして、いかなる人も、犯行より前に制定され、公布された法、そして合法的に適用された法による以外は罰せられ得ない。
9条
すべての者は、有罪を言い渡される前までは、無罪と推定される。たとえ逮捕が必要であると判定されたとしても、身柄を拘束するのに不必要に厳しい強制は、法によって厳しく抑圧されなければならない。
10条
誰も、その意見の表明が法によって確立された公の秩序を乱すのでなければ、たとえ宗教上の表明であっても、その意見を表明したことによって不安にさせられるというようなことがあってはならない。
11条
思想の見解の自由な意思の疎通(考えや気持ちが相手によく通じること)は、人間の最も大切な権利の一つである。したがって、市民は自由に話し、書き、出版することができるが、ただし、法によって明確な場合において、この自由の濫用に責任を負うという留保がつく。
12条
人間、そして市民の権利の保障は、公の武力(警察力・軍事力)を必要とする。したがって、この武力はすべての人の利益のために設けられたのであり、武力を委託された人々の個人的な利益のために設けられたのではない。
13条
公の武力の維持、そして行政の支出のために、共同の税金は必要不可欠である。税金は、すべての市民の間で、能力に応じて平等に分配されなければならない。
14条
すべての市民は、彼ら自身、もしくは代表者によって、公共の税金の必要性を確認し、それに自由に同意し、その用途を調査し、税金の分担額、基盤、取り立て、期間を決定する権利を持つ。
15条
社会は、すべての行政官に、行政についての説明を求める権利がある。
16条
権利の保障がなされておらず、明確な権力の分立もされていないすべての社会は、憲法を持たない。
17条
所有権は侵すことのできない神聖な権利であり、法的に確認された公共の必要性が当然にそれを要求する場合、もしくは正当かつあらかじめ定められた補償金がある場合でなければ、誰もその権利を奪われない。


