統一教会の合同結婚式をめぐる婚姻無効訴訟
統一教会(統一協会、世界基督教統一神霊協会)における「合同結婚式」は教祖である文鮮明が夫婦となるカップルを組み合わせるものであるが、式に参加し、結婚した後に離教した多数の元信者が婚姻の解消を求める訴訟を起こした。統一教会は信者が心変わりするのを防ぐため、反対する親族によって信者が連れ去られた場合、法的に夫や妻であることで、人身保護請求をしやすくするため、また、信者(特に女性)が海外の宣教に行く際に、「長期ビザ」が取得しやすくするなどの理由から、まだ実際に同居生活を始める前から信者に法的結婚を指示することが多い。
これまで多くの婚姻の無効を求める訴訟が起こされたが、離教した元信者の「婚姻の意思の不在」などを理由に、そのほとんどが認められている。1996年4月25日の最高裁で婚姻の無効を認めた下級審での判決が初めて確定した。2005年3月1日現在、元信者による婚姻の無効の確認を求める裁判において、約50件程がその主張通り認められている。
wikipediaより
統一教会(現 世界平和統一家庭連合)は信者の流出を防ぐ為などの目的で合同結婚式を行なっていたんでしょうが・・・
こうした宗教絡みの婚姻の無効だって認められてるんですよね。
ものみの塔協会の虚偽によって受けたバプテスマも無効にして、忌避なく信者を辞めさせて欲しいなぁ。。。
もちろん、バプテスマは法的なものでも何でも有りませんが、そんなものを受けたがために辞めたら「話をしてはいけない邪悪な者」だとの評判を流され、家族や親族からも無視されたりと生活に支障が出るってオカシクないですか?
辞めた人、辞めたい人を苦しめる権利が宗教団体に有りますか?
そもそも違法行為じゃないの?
ねぇ、ものみの塔聖書冊子協会日本支部の法律部門の兄弟たち。
都合の悪いことは無視かな?
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日本における婚姻の無効に関する民法
第742条 【 婚姻の無効 】
第一項 婚姻は、左の場合に限り、無効とする。
第一号 人違その他の事由によつて当事者間に婚姻をする意思がないとき。
第二号 当事者が婚姻の届出をしないとき。但し、その届出が第七百三十九条第二項[1]に掲げる条件を欠くだけであるときは、婚姻は、これがために、その効力を妨げられることがない。
第747条
詐欺又は強迫によつて婚姻をした者は、その婚姻の取消を裁判所に請求することができる。
②前項の取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免かれた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。
第744条
第731条[2]乃至第736条[3]の規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消を裁判所に請求することができる。但し、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。
②第732条[4]又は第733条[5]の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消を請求することができる。
以上の民法上の規定から、どちらか一方に結婚する意思がない場合は無効であり、内縁の関係であっても、相手の同意なしに婚姻届けを出したとしても無効とされる。
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詐欺による婚姻だって取り消せるんですよ。
詐欺による宗教的な契約だって取り消せるんじゃないかな。
それとも、詐欺か詐欺じゃないかをハッキリさせたいのかな?