ブルー3とディアマンテの2人は2016年の年末より、ものみの塔聖書冊子協会や各会衆、巡回監督に数多くの手紙を送って来ましたが、残念ながらその殆んどは不誠実にも無視されてきました。
あまりにも無視、無反応が続いていましたので、もしかすると「読まずにポイ」(通称 黒山羊・・・つまり読まずに食べた)なのかとすら思っていました。しかし手紙の写しは各会衆、巡回監督にも送付していますので知らないとは言えない状況は作っていましたが。
そんな状況でしたが、これまででたった一通だけでしたが返信がありましたので、今回はそれをご紹介したいと思います。
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どこか かも 会衆正式信者 ディアマンテ
兵庫県神戸市本◯会衆 正式信者 ブルー3
2017年5月3日
日本支部監督 ミルキーけんちゃん様
―宗教法人法第25条第2項にて述べられている書類及び帳簿の閲覧の要望について―
私達2名は会衆に所属しているエホバの証人の正式な現役信者として以下の事をお願い申し上げます。
ものみの塔聖書冊子協会日本支部の宗教法人法第25条第2項にて述べられています財産目録及び収支計算等の全ての書類及び帳簿を閲覧させていただきたく思っております。
信者である私達二人にそれらの書類を閲覧させて頂くことは可能でしょうか?
また、これは支部の見学可能な日時に行けば閲覧させて頂けるのでしょうか?
それとも、各会衆と協会は別団体だから関係はない、よって閲覧はさせないと仰られるでしょうか?
会衆で集められた世界的な業のための寄付は適切に使っていただく為に日本支部に送付されるのですから、集まった資金の流れについて信者に開示しなければその会計の透明性は確保されないのではないでしょうか。
宗教法人法第25条第3項にはこのようにあります。
宗教法人は、信者その他の利害関係人であつて前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があつたときは、これを閲覧させなければならない。
私達はエホバの証人の正式な信者であり、支部の運営は主に私達のようなエホバの証人の信者のそれぞれの寄付で成り立っているからです。
特に昨今、北海道大会ホールや群馬大会ホール、また日本各地の王国会館の売却についてや、会衆基金の吸い上げについて、反対者どもにより悪い意図が有るかのように噂される事も多いかと存じますので、信者の皆さんから集められた資産が健全な運営に用いられているという事を運営している側の皆さんも知って頂きたく思われているのではないでしょうか?
私たち2名も沢山の兄弟姉妹の寄付の使途がどのようになっているかを知り安心させていただきたく思っています。
この要望につきまして、お電話にて問い合わせさせて頂こうかとも考えましたが、私達は広報の松◯兄弟から「電話を掛けて来ないでください」と言われており、こちらから電話にて問い合わせることは出来ませんので手紙にての問い合わせとさせて頂きました。この件に関しましては5月中に手紙にて御返事頂ければと思います。
尚、御返事を頂けない場合や閲覧希望を却下された場合は文化庁にもその事について問い合わせさせて頂きます。
また、ブルー3の親族は東京◯◯局に勤めており、宗教団体の会計の不透明さについて強い興味を持っている事も合わせてお伝えいたします。
組織の健全性に貢献したい
ディアマンテ
ブルー3
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それに対する返信はこちら
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2017年5月29日
ディアマンテ兄弟
ブルー3兄弟
親愛なる兄弟
お二人から連名で「宗教法人法第25条第2項にて述べられている書類及び帳簿の閲覧の要望について」と題する2017年5月3日付のお手紙を受け取りました。宗教法人法に基づきそれらの書類の閲覧を希望する旨を述べておられます。
ご指摘のとおり同法25条第3項には、「信者その他の利害関係人であって前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的でないて認めらる者」が閲覧を請求できることが記されております。
この点に関する裁判例や文化庁の通達によれば、同項が規定する閲覧請求権者は、当該宗教法人に対して、単なる宗教上の地位にとどまらず、法律上の地位としての「信者その他の利害関係人」に現に該当する者を指します。また閲覧することについて「正当な利益」とは、書類の閲覧請求についての事実上の利益ではなく、法律上の正当な利益を指します。具体的には、法人を誹謗中傷する目的、法人を誹謗中傷する目的で利用しようとしている第三者に提供する目的、法人及びその関係者の権利、地位、名誉、信用その他の権利を侵害したり、その活動や業務の遂行を妨害しようとしたりする目的などが含まれるとされています。
文化庁の通達では、閲覧請求について、以上のような一切の事情を総合的に考慮した上で、請求に応じるかどうかは、当該宗教法人において自主的に判断し決定すべきとされています。以上の事情を総合的に考慮した結果、お二人による閲覧請求は宗教法人法第25条第3項所定の要件を満たすものではないと判断したため、閲覧請求に応じることはできません。ご了承いただければ幸いです。
以上のとおりご返信させていただきます。お二人とご家族の健康をお祈りいたします。
皆さんの兄弟
ものみの塔聖書冊子協会
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このような内容となっていました。
ここから協会が返信してくるパターンとはどう言うものなのか分かります。
宗教団体が持っている自由裁量権の範囲内で揉み消せる(と思ってる)ことには一切返事しないが、逆に法律が噛み、かつ法律を盾に回答出来る場合にのみ回答してくるということです。
また、ネットで公開されることを警戒しているのでしょうが、会衆名やコード番号も無しですし、ご家族に気遣いとか思ってもない事をも含めてきます。
これまでの10ヶ月間で送った手紙の数々
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このようにほとんどの手紙は無視はされていますが、
「組織の中枢に異議を唱える者は即排斥する」という、ものみの塔協会の伝統芸から特例にされてるのは良いとは思っています。
これからもエホバの証人関係者である以上は組織の健全性に貢献すべく、その問題点を内外にお伝えしていきたいと思います。