ミニカー | エンスト新のブログ

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道路交通法において総排気量20ccを超え50cc以下もしくは定格出力0.25KWを超えて0.6KW以下の原動機を有する普通自動車の事をミニカーと言います。
おもちゃのミニチュアカーをミニカーを略する事が日本では多いため、マイクロカーと称するメーカーも。
当初はコミューターとも呼ばれていました。
マイクロカー・コミューター、共に正式な呼称ではなく日本の法令では最初に書いた規定によりミニカーが正式名称となります。

道路運送車両法において原動機付自転車として扱われていていますが、道路交通法上は原動機付自転車ではないので二段階右折やヘルメットの着用義務はありませんが法定速度は60キロとなります。

1980年代前半に出始めて当初は原動機付自転車免許で乗る事ができたためブームが起きた事もありましたが、法定速度30キロという制約のため車の流れに沿うことができない・運転技能不足による事故が多くなったので1985年(昭和60)2月に道路交通法が改正されて普通自動車として扱われるようになり併せて普通自動車免許での運転に変わりました。

セブンイレブンでは配達用に三輪バイクでなくミニカーを取り入れている店舗もあるようです。


上記の画像からもわかるように青ナンバーです。

一昨日書いた公道カート(通称、マリカー)もこのミニカーの類で外国人が運転する際は国際免許が必要となります。

画像はネットから借用しました。