
「セカンドカーを所持する時に任意保険を得する方法」なんてのがある。
ようは、セカンドカーを持つ場合、その車を「誰か他人の名義(家族/親族以外)にしておく。」
それだけ
ファーストカーだけには任意保険に入っておく。すると他人名義のセカンドカーには
「他車運転特約」て制度が使えて、二台分の任意保険に入らなくて良いって裏ワザだ。
他車運転特約ってのは、他人の車を運転して事故を起こした時に、自分所有の車にかけている任意保険を使えるよっていう奴で、たいていの任意保険にはその特約が入っている。
と言うわけで、一台の車に入った任意保険を複数の台の車で使いまわすって手があったんだが、、、
実は最近、もうこのワザは使えないという事が判った。
保険屋曰く
「最近、ホントにうるさくなりまして、、、、
借りた車での事故の時、もし車の元の持主が任意保険に入っていないなんて時は、その類(他車運転特約適用の事故)は必ず調査が入ります。で、本当にタマタマ借りたのかそうじゃないかって調べますんで、、、悪い事言わないんで、、もうその手は使えないです。。」
だそうだ。
ここ数年 保険の未払い問題なんかで相当内外圧を受けた保険屋さんは
それなりに審査を厳しくしているらしい。
いまだにインターネットを見るとそんな話が通用する等と書いてあるようなので気をつけたほうがいいですな。
自分も慌てました。
※他車運転特約とは
記名被保険者およびそのご家族が、他人 (記名被保険者およびそのご家族以外) の所有するお車を臨時に借用して運転中に起こした対人・対物事故、自損傷害事故または車両事故 (臨時に借用している車の損害) について、ご契約の保険で補償いたします。(運転中の借用自動車の保険を使用することもできます。)
対象となる借用自動車は自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車 (0.5トン以下) または特種用途自動車 (キャンピング車) の7車種に限ります。
ただし、自損傷害事故についてはご契約のお車に自損事故傷害特約が、また車両事故については、ご契約のお車に車両保険が付帯されている場合に限ります。
記名被保険者が個人である場合に自動的に付帯されます。