私は文筆業を続けてきたので、クライアントから振り込まれる報酬は10.21%が源泉徴収された金額であり、後に申告して還付を受けるのが楽しみでした。

 

しかし、今年は少し事情が違います。

個人の方のコンサルティングや講演、物販など他の仕事が格段に増えていて、中には源泉徴収がされない業務も。

 

もし、還付ではなく納付をしなければならない事態になったら、と気になり始めました。

 

私は3級FP技能士なのですが、家計を改善し貯蓄を増やすためのアドバイスとして、「貯蓄分を先取りする」というものがあります。

FPの方ならだれでも知っているし、それ以外でも節約や貯蓄が好きな人ならよくご存じの話題でしょう。

 

納税資金についても、この方法は有効です。

源泉徴収されていない報酬については、全額を「使っていいお金」と考えるのではなく、大まかに10%をプールしておく。

経費がどうとか、そういう難しい計算は後でやればいいので、機械的に10%は「使わない」と決めておく。

 

そうすれば、年が明けて申告を行ったとき、「これだけで済んだんだ」と思えるし、残ったお金をそこではじめて使ってもいいでしょう。

 

……と、納税資金なんていう重めの話題を書いているからか、なんだか雨がひどくなってきました。。。

 

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庭先でくつろぐ猫。それにしてもくつろぎすぎです。

 

 

 

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