嘘でも妄想でも「行政文書」という形式であればそれは事実になるってこと?

 

真っ当な人には意味不明な理論なのだが・・・

 

「放送政策課の共有フォルダに電子的に保存されていたもので、(行政文書として)妥当と結論付けた」とあるが、

 

それは形式としては「行政文書」と呼べるが、「行政文書」だからとて明確な根拠、証拠のある内容とは限らない。

 

つまり、小西氏も杉尾氏も上っ面の形式、形態について主張しているだけ。

 

形式、形態が「行政文書」であれば、それは「正しい」と断言するならば、杉尾氏を嫌う公務員が勤務時間中に杉尾氏に関する嘘を記載した文書を作成すればそれは「行政文書」となり、「正しい」内容とされても文句はないわけだ、杉尾氏はそれでOK?

 

 

 

行政文書には明確な取り決め、決まった書式はなく、公務員が職務上作成した文書であれば「行政文書」と呼ばれるだけのもの。

 

ある公務員が立憲民主党議員とのやり取りについての連絡事項として文書を作成した際に、「杉尾氏は高圧的でパワハラの常習犯なので要注意、被害者も多数いる。」と記載し、情報共有のために共有フォルダに保存すれば、それが事実でなくても「行政文書」となる。

 

杉尾氏は、自身についての記載が事実でなくとも「行政文書」なので事実ですと認めるのか?

 

 

 

杉尾氏はこんな主張もしているが・・・

 

公務員個人にも思想信条、主義がそれぞれあり、人によっては犯罪行為する公務員だって存在するのですよ。

 

人によっては、何の証拠も無いが、「きっとあの議員はこんなことを考えているに違いない!」と勝手な憶測をする者もいますよ。

 

行政に対する影響力が弱い議員には関係ないかもしれませんが、行政にとって邪魔な議員であれば「怪文書」を作ってでも排除しようと考える活動家のような公務員が存在しても不思議ではない。

 

 

 

この程度の「行政文書」とやらで国民が投票して選出した国会議員を辞職に追い込めるとなると、

 

辞職させたい国会議員がいたら、知り合いの公務員に「○○議員が不正をしている」という、ありもしない不正行為を記載した行政文書を作ってもらって、それを外部に漏らせば、その国会議員を辞職に追い込めるということになる。

 

だって、「行政文書=正しい」ということなんでしょ?

 

そんなことでいいのか?

 

 

 

物事の本質を捻じ曲げず、しっかりと筋を通しておいた方が良いかと思う。

 

いつしか、自身にとっても不利益となるブーメランとなって返って来るだろう。

 

 

 

ま、とりあえず、現状においては、立憲民主党の杉尾氏は、「自身についての嘘が行政文書に書かれていても、それを事実であると受け入れます」ということね!