「幽霊」も「疑惑」も、どちらも根拠が無いことにおいては同じようなもの
「疑惑」を持ち出して国民の注目を集め、朝、昼、晩と何度も何度も報じてマインドコントロールし、ある目的を実現しようとするとともに視聴率や購読者数も増える。
となれば、霊感商法と同じだろう。
紀藤弁護士の言う通りで、「テレビは事実に基づき報道すべき」です!
「ほんとにあった怖い話」は報道番組ではないのだが、なぜか紀藤弁護士は「放送すべきです」ではなく「報道すべきです」と記載している。
折角なのでそのまま使わせてもらおう!
テレビは、事実かわからない状態の「疑惑」として報道することなどあってはならない!
ですよね?
「幽霊」という根拠が不明確なものを使い恐怖心を持たせ不安を煽りどうこうする。
「疑惑」という根拠が不明確なものを使い恐怖心や猜疑心を持たせ怒りの感情を煽ってどうこうする。
やっていることは同じ。
とすれば、
「ワイドショー番組を放送するのは辞めてほしい。いまだに続けているのがわからない。不確かなものに国民が扇動されるだけです。」
とも言えるわけだが、紀藤弁護士自身がワイドショー番組にも出演しているので、言えないでしょうね。
「疑惑」という不確かな報道で何が本当なのかがよくわからない世の中にすれば、それを悪用する詐欺だって生じかねないと思うのだが・・・
何かに疑念を抱くのは自由だが、ならば、それが事実なのかを確かめてから報道すればいいのに、「疑惑」の段階でさもそうであるかのように報道してしまうことに問題は無いのか?
しかも、長々と連日報じていたことが実は間違いとか、捏造だったとしても、報道機関はまともに訂正・謝罪をしようとしない。
何年も嘘を報じておいて、訂正・謝罪はほんの一瞬だったりする。
この点を紀藤弁護士はどう考えているのだろう?
「幽霊」はダメだけど「疑惑」はOKみたいな、こういう主張の偏りや、言動の不整合さが気になり、どうにも気持ちが悪い。
なので、私は紀藤弁護士を丸ごと信頼はしていない。
是非とも、紀藤弁護士には弁護士らしく、感情を煽り人を叩き裁くのではなく、法律に則って世の中を正すべく尽力して欲しいものです。
「社会的に問題のある団体」であるならば、宗教法人法第81条に規定の解散命令で何とかできませんかね?
もう20年、30年と携わっているのなら、公共の福祉に反するような証拠を多数持っているのでは?