さも正義かのように主張しているが、それ違法なやり方

 

宗教法人法に目を通せばわかることだが、宗教法人として認証された以上、それ以降において宗教法人が規則や名称を変更する際に国、政府がそれを制限できないようになっている。

 

これは日本国憲法第20条の信教の自由が根底にあるからだろう。

 

なので、宗教法人法第27条には宗教法人に対して規則の変更時には申請し認証を受けることを規定し、第28条には所轄官庁に対して受理した際には要件を備えているかを審査したうえで要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をしなければならないと規定している。

 

つまり、所轄官庁の担当者が「社会的に問題がある」という理由で申請を拒んだり、要件を備えているのに認証しないなど、認証されている宗教法人を左右する権限は無いということ。

 

認証されている以上、信教の自由に則り、宗教法人の申請を受け入れ要件を備えていれば認証しなければならないということ。

 

前川喜平氏の言い分だと、宗教法人法に違反しているし、憲法第20条(信教の自由)を侵害することにもなる。

 

所轄官庁が正式な手続きを経ずに宗教団体に制限を与えた状態。

 

相手が猛反発したら大変な事態になっていたかもしれない。

 

 

 

そんなに社会的に問題があるなら、なぜ、真っ当な手段で対処しようとしなかったのか?

 

前川喜平氏は上っ面ではさも正義かのように言っているが、実はその時はそれほど真剣には考えていなかったのでは?

 

本当に社会的に問題がある宗教団体ならば、名称変更を妨げる程度で済まして良いわけがない。

 

その時は大した正義感も無く適当に済ましていたものが、今、自民党政権に打撃を与えられるチャンスだから、本来なら違法行為をさも正義かのように語っているだけなのでは?

 

 

 

本当に社会的に問題があるのなら宗教法人法第81条(解散命令)について本気で考えてみればよかったのでは?

 

【宗教法人法第81条】 

裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。

 

一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。

 

二 第二条に規定する宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと又は一年以上にわたつてその目的のための行為をしないこと。

 

三 当該宗教法人が第二条第一号に掲げる宗教団体である場合には、礼拝の施設が滅失し、やむを得ない事由がないのにその滅失後二年以上にわたつてその施設を備えないこと。

 

四 一年以上にわたつて代表役員及びその代務者を欠いていること。

 

五 第十四条第一項又は第三十九条第一項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第十四条第一項第一号又は第三十九条第一項第三号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。

 

上記一~五に該当するならば、所轄庁、利害関係人、検察官の請求により裁判所が解散命令を出せる。

 

文化庁は所轄庁なのだからその請求ができる立場。

 

その努力はしたのかな??

 

 

 

安倍政権が2018年に消費者契約法を改正し、「霊感商法」とはっきり名指しして規定したことで、より摘発しやすくなったのでは?

 

前川喜平氏は、認証済み宗教団体の名称変更を違法に妨げたことを、さも、正義の味方かのように主張するくらいなら、本当に社会的に問題がある団体ならその解散に向けて所轄官庁に働きかけてはどうか?

 

文化庁職員から文部科学省事務次官にまでなった人物のうえに、天下り斡旋を見逃し、貧困女性の調査として2年間も出会い系バーに通いつめたがその調査結果の公表にまで至らずとも、様々な雑誌社、新聞社、テレビ局、NHKまでもが前川喜平氏の主張を信頼しているのだから、前川喜平氏の働きかけがあれば社会は動く!

 

是非とも社会的に問題のある宗教団体の解散に向けて働きかけてください!

 

それとも、自民党政権に打撃を与えられればそれでよく、解散まではどうでもいい??

 

それが前川喜平氏にとっての正義?