以前は裁判の際に遺影を持ち込むことはほぼ禁止されていたようですが、


光市母子殺害事件の裁判からは考え方が変えられたようです。




そもそも、なぜ遺影の持ち込みが禁止されていたのか、


それは、被告人(加害者側)の心理に影響を与えるからという理由だそうです。


しかし、その理由には筋が通っていません。


遺影を見て心理に影響を与えるのは当然であり、自然のことです。


被告人がその遺影の人物を殺害なり事故で死亡させてしまったという事実があるからこそ、影響を与える。


影響を与えないように遺影を見せないようにするというのは、その事実を隠すことに近いのではないでしょうか。



殺害してしまった、死亡させてしまった事実としっかりと向かい合い裁判に臨むのが筋ではないでしょうか。


そのためにも、遺影の持ち込みは当然許可されるべきことです。



被害者遺族は憎き加害者を見なければならないのに、加害者は被害者本人の遺影を見なくてもよいというのは筋が通らない。



そもそもそもそも、遺影となった被害者はその裁判の当事者であるはずです。


当事者が裁判に顔を出さないでどうするのですか!


これも筋が通らない。




このような「筋の通らないこと」、「本質からはずれていること」はどんどん改善しなければならない。


そうすれば、世の中がもう少し生きやすいものとなるはず。