個人や企業などの「法人」が拠出した「基本財産」をもとにして設立され、この「基本財産」を運用した結果、収益として入る「金利」などが事業の主な「原資」=資金のもとになる法人、ということです。
法人格を付与された財団のことです。
2008年12月以降、公益目的でなくとも「非営利目的であれば」一般財団法人を設立できるようになりました。また以前の財団法人も所定の手続きを済ませると一般般財団法人へと移行できるようになりました。
今の法律の下では(08年12月以降)、狭い意味での財団法人には、
A)一般財団法人と、
B)公益財団法人という二種類があります。
Aの一般財団法人とは、法律に基く一定の要件を満たしていれば設立できる非営利目的の財団法人です。法律に定められている一定の手続きと登記とを済ませれば、主務官庁の許可を得るのではなく準則主義によって設立する事ができます。
株式会社などは「普通法人」といいます。財団法人の場合、原資を運用した結果、余ったお金を設立者が受け取るという権利は認められていません。
ですから、個人の利益を目的にして財団法人を作ることはできないのです。
そして、事業年度末の貸借対照表の「負債」の部合計額が200億円以上である一般財団法人は「大規模一般財団法人」と呼ばれ、会計監査人を置くことが義務づけられています。
その財団法人の事業によって公益が得られている、と言えなくなってきた場合、法務大臣、その法人に関係のある人、債権者やその他利害関係を持つ人の申立てによって、裁判所が解散を命じることができます。
設立される時には、1人以上の設立者が財産を出して団体とし、その合計の財産の価額が300万円以上でなければなりません。事業年度の連続した2期にわたって、貸借対照表の純資産額が300万円未満となった場合には解散することが義務づけられています。
事業の活動原資には財産を運用した運用益を当ててもかまいません。
財団法人は、一般社団法人とは異なり、基金の拠出を受け付けることはできません。ですから、基金制度そのものがありません。
収益事業と、非収益事業に分類される公益を目的とする事業を行い、後者が50%を超えれば公益財団法人にもなれます。
収益事業には課税され普通法人の株式会社などとの違いはありません。
ですから、支払うべき税金を逃れたり、個人の利益を目的に財団法人を作ることはできないのです。
つまり、財団法人であるからには、当然、公益を目的として活動することが事業の中心となっているのです。(だって非営利目的だから財団、というのですからね)
そして、収益事業に対しては課税され、その分の税金を払わねばならないのです。
Bの公益財団法人というのは、法律に基づいて設立された一般財団法人のうち、公益法人認定法に基づいて「公益性を認定された」財団法人のことを言います。
税制優遇を受けるためには公益性を認定してもらうこと必要になります。
続きは次回にしときまひょ。
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