外人に主権を譲渡する法案続々と
混血化を実現するには、外国人に国民と同等以上の権利を与える必要がある。権威のない男性に女性は振り向かない。社会の中で定住生活するとなれば、メディアで格好良さを宣伝するだけでは不十分である。実権を握っていることが必要だ。この方向へ向かっているとしか思えない、不穏な動きがある。
在日外国人を優遇する法整備の筆頭は、「人権擁護法案」である。これは人権を侵害する言動やそれを助長・誘発する行為を禁じるもので、法務省の外局として新設される人権委員会の下、全国2万人の人権擁護委員が調査や救済に当たることを定める。2002年に小泉内閣が提出し、3会期審議され廃案に。その後、民主党が同じ趣旨の法案を提出する一方、自民党が再提出を検討している。
この法案には問題点が多い。まず、「人権侵害」の定義がない。人権擁護委員の資格要件に国籍条項はなく、弁護士会や「人権団体」の構成員から選ぶこととしている。5人からなる人権委員会は公正取引委員会などと同じ国家行政組織法が定める「3条委員会」で、強い権限を持つ。罰則を含む「措置」が裁判所の令状なく行える。人権委員会を監視、抑制する機関はない。何がとがめられるか分からないとなれば、政治家やジャーナリストに限らず、国民は委縮した生活を送らざるを得ない。
もう一つは、永住外国人に地方参政権を付与しようとする動きである。公明党は1998年以来、6回も付与法案を国会に提出しており、あきらめた気配はない。民主党は賛否が分かれた状況だが、岡田克也副代表や鳩山由紀夫幹事長ら幹部が党の推審議連を結成し、小沢一郎代表も早期実現を目指す考えを表明している。共産党も賛成の立場だ。幸い、自民党には反対者が多いが、1999年の連立における「3党合意」には、地方参政権付与が盛り込まれている。
「地方選挙権くらい上げてもいい」。このように考える国民は多いかもしれない。確かに、永住外国人や特別永住者の割合は多くない。しかし、ある外国人団体が当落線上の立候補者へ組織的に票を投じたら、どうなるか。当選した議員は彼らの言いなりにならなくてはいけない。しかも、この力は国政にまで及ぶ。国会議員選挙の勝敗は、地方議員の応援に左右されるからである。地方議員の支援者に外国人がいれば、いずれ国会でも「外国人に国政選挙権を」との流れをつくるはず。推進派は全国の地方議会に外国人参政権導入を求める意見書を提出してきた。その結果、約3000ある自治体のうち、過半数がすでに賛成を表明している。
高橋清隆の文書館