合同会社の資本金については、いくつか株式会社と異ります。
株式会社の場合、払い込んだ金額の半分は資本金として計上しなければならないというルールがあります(会社法445条2項)。このルールは有名なんですが、合同会社の場合は、このルールがありません。つまり、全額、資本金に計上しなくてもよいということになります。資本金に計上しない額は、資本剰余金に計上されます(会社計算規則30条、31条)。
資本金が増加しないということは、定款の変更は必要ですが、登記事項の変更は必要ありません。
登記手続きに関しては、資本金を増加したときに、株式会社の場合は、資本金が払込まれたことを証するために、通帳の写しを綴じ込んだ証明書を作成して登記しますが、合同会社の場合は、単なる領収書で構いません。
これは、株式会社の場合には、払込みは「銀行等の払込みの取扱いの場所」においてしなければならないと定められている(会社法34条2項、208条1項)ので、上記のような通帳の写しを必要としています。合同会社の場合は、このような制限はありません。