中小企業協同組合の余裕金運用、大規模組合は制限 | WORK-LINK

中小企業協同組合の余裕金運用、大規模組合は制限

経済産業省・中小企業庁は5日、大規模な中小企業協同組合にだけ余裕資金の運用制限などを導入するよう中小企業等協同組合法の政令を改正し、4月1日に施行すると発表した。対象となるのは1000人以上の組合員を擁する中小企業協同組合になる。

 大規模な組合にだけ上乗せされる措置として、中小企業等協同組合法は会計監査のみ実施する監事に業務監査権限を付与するほか、組合員以外から監事を選ぶことを義務づける。また保険商品に似た「共済」を扱う1000人以上の組合に限り、原則1000万円の最低出資金制度や、共済事業に専念する兼業禁止規則などを導入する。(23:01)


日経ネット 2007.1.5