障害者虐待防止を義務付け 福祉施設、指定取り消しも
厚生労働省は27日、4月から障害者を対象とする福祉施設や訪問事業者などに対し、虐待を受けた障害者の保護や市町村への虐待報告など、虐待防止への取り組みを義務付けることを決めた。
障害者自立支援法の4月施行に伴う措置で、必要な対策を取らない事業者は指定取り消しなどの対象となる。高齢者の虐待を防止する法律は4月に施行される予定だが、障害者虐待を防止する規制はこれまでなかった。
障害者自立支援法は市町村の責務として、身体的虐待や精神的虐待、性的虐待など障害者への虐待防止や早期発見、権利擁護のための必要な援助を初めて規定した。
これを受け、事業者に対しても(1)利用者の人格を尊重する視点に立った虐待防止に必要な措置(2)職員などから虐待を受けている恐れがある場合の虐待防止や利用者保護(3)虐待や虐待の恐れがある場合の市町村への報告と経過の記録-を指定基準として省令で義務付ける。
障害者自立支援法の4月施行に伴う措置で、必要な対策を取らない事業者は指定取り消しなどの対象となる。高齢者の虐待を防止する法律は4月に施行される予定だが、障害者虐待を防止する規制はこれまでなかった。
障害者自立支援法は市町村の責務として、身体的虐待や精神的虐待、性的虐待など障害者への虐待防止や早期発見、権利擁護のための必要な援助を初めて規定した。
これを受け、事業者に対しても(1)利用者の人格を尊重する視点に立った虐待防止に必要な措置(2)職員などから虐待を受けている恐れがある場合の虐待防止や利用者保護(3)虐待や虐待の恐れがある場合の市町村への報告と経過の記録-を指定基準として省令で義務付ける。
(共同通信) - 2月27日16時54分更新
身体的虐待は論外だが、経済的虐待が問題。
知的障害者など意思表示の困難な方の障害年金や手当などの給付を介護と引き換えに搾取する経済的虐待についてもぜひ対象としてほしい。
しかし、対象者別に防止法の体系を整理するのはそろそろ限界ではないだろうか。
法務省あたりが重大な人権侵害として、あらゆる意思表示の困難な者に対する「総合的虐待防止法」を制定する時期ではないかと思う。