医師派遣を一部解禁に、へき地医療と産休・育休代替で | WORK-LINK

医師派遣を一部解禁に、へき地医療と産休・育休代替で

厚生労働省は20日、原則禁止されている医師の人材派遣を4月から、へき地への派遣と産休・育休を取得した女性医師らの代替派遣に限定して解禁する方針を決めた。

 医師不足の解消や医師の働く環境の改善のため、労働者派遣法の政令を改正する。民間の人材派遣会社などに登録した医師らが、派遣会社を通じて派遣される見通しだ。

 現行の労働者派遣法の政令は、医療関係の業務について、派遣労働者が従事するのは「適当ではない」と定めているが、同省は「産休・育休中」と「へき地の医業」は「例外」とする政令改正を行う。

 派遣の条件として、へき地派遣は、一人の医師が幅広い医療行為に対応するため、派遣前に「必要な研修」を受けることを義務付ける。へき地派遣は医師に限られるが、産休・育休期間中の代替派遣については、医師だけでなく歯科医師、看護師、薬剤師ら医療職全般の派遣が解禁される。

 これまで、外部から人材を短期的に導入する人材派遣が医療行為で認められていなかったのは、医療は日常的な医師、看護師、薬剤師ら専門職のチームワークによって成り立つという考え方からだ。

 しかし、医師は毎年約4000人のペースで増えているものの、医師が一人もいない無医村は2004年度末で依然として787地区確認されており、医師の高齢化も進んでいる。さらに地域格差が拡大するとの指摘が出ていた。また、女性医師の割合は約15%だが、近年の医師国家試験は合格者の3分の1を女性が占めており、産休・育休などが取得しやすい職場環境が求められるようになると見られている。
(読売新聞) - 2月21日3時9分更新