後期高齢者の医療保険料 75歳以上で月額6200円 制度改革法案概要まとまる | WORK-LINK

後期高齢者の医療保険料 75歳以上で月額6200円 制度改革法案概要まとまる

厚生労働省は二十五日、医療制度改革関連法案の概要をまとめた。同省の試算によると、平成二十年度に七十五歳以上を対象に新設される「後期高齢者医療保険」の保険料は、月額六千二百円(全国平均)になる見通し。配偶者や子供の扶養家族となっているため保険料を払っていなかった高齢者については二年間半額とする。また、世帯ごとの医療費と介護保険利用費の合計額に上限を設ける仕組みも二十年度から導入する。
 後期高齢者医療保険は七十五歳以上の全員が加入する独立型の健康保険で、加入対象は約千三百万人。保険料額は後期高齢者医療保険を運営する都道府県ごとの広域連合が設定するが、厚労省が示した試算によると、基礎年金(年七十九万円)のみの収入の高齢者は子供と同居していなければ月額九百円、同居している場合は三千百円。厚生年金の平均額(年二百八万円)を受給している高齢者は、所得比例部分が上乗せされて六千二百円になる。
 原則として全員から保険料を徴収するが、配偶者や子供の健康保険の扶養家族として保険料を支払っていなかった高齢者については、新たに支払い義務が生じることになるため、激変緩和措置として二年間の保険料を半額にする。対象となる高齢者は約二百万人いるという。
 また、医療、介護それぞれに自己負担限度額が設けられている現行制度を改め、世帯ごとの医療費と介護保険利用費の合計額に上限を設ける仕組みを導入する。本人と家族がそれぞれ利用した場合、自己負担が年間百万円を超える世帯もあるためで、厚労省がこの日示した方針では、医療保険加入者が七十五歳以上の世帯の合計限度額は年額五十六万円、六十五-七十四歳の世帯は六十二万円、六十四歳以下の世帯は六十七万円としている。
(産経新聞) - 1月26日3時1分更新