明細領収書の発行義務付けへ…診療報酬改定骨子案 | WORK-LINK

明細領収書の発行義務付けへ…診療報酬改定骨子案

 厚生労働省の諮問機関・中央社会保険医療協議会(中医協)は18日の会合で、診療報酬改定に関する検討状況の骨子をまとめた。  〈1〉投薬料、検査料などの医療費の内訳が分かる領収書の発行を医療機関に義務づける〈2〉後発医薬品の使用の是非を示すよう、処方せんの様式を変更する――ことなどを政府に求める方針を打ち出した。2月中旬に出す答申に盛り込む予定だ。  明細付き領収書の発行は、患者によるチェックを可能にすることで、無駄な医療費を抑えるのが目的だ。  健康保険組合連合会(健保連)など中医協の支払い側委員が医療機関への義務づけを求めていたが、日本医師会など診療側委員は「システムの刷新に費用がかかる」などとし、発行は患者の求めがあった場合に限ることなどを主張していた。  健保連では無償発行を求めているが、骨子では有償、無償は明示せず、早期実施が困難な医療機関については、「一定の経過措置を設ける方向で検討する」と配慮を示した。  「後発医薬品」を対象とした処方せんの様式変更は、価格の安い後発医薬品の利用を促し、医療費の抑制につなげるのが狙いだ。処方せんには新たに「使用可」を示す欄が設けられ、医師が印を付ければ、患者や薬剤師は後発医薬品を選べる。  中医協は当初、処方せんに新たな項目を設けた様式を別に追加する考えだったが、支払い側委員が「医師に後発医薬品を使わせるには、既存の様式を残すべきではない」と根本的な変更を主張し、診療側も了承した。  このほか、厚生労働省が昨年11月の中医協で診療報酬の点数を引き下げる方針を示していた、紹介状がない大病院の初診料については、診療側、支払い側のいずれからも異論が出たため、今回の診療報酬改定では見送る方向となった。(読売新聞) - 1月19日1時18分更新