英国大使館によれば、Tier5 (Youth Mobility Scheme )ワーキングホリデー の申請に提出する書類のうち、「資金確認の為の通帳も、翻訳専門機関等のプロの翻訳家による翻訳が必要」とルールを一部変更した模様です。
翻訳証明がないと英国ビザセンターで受付されません。
これまで通帳の翻訳は、申請者自身によるもので可能でしたが、申請者本人の通帳であることを証明するのに確実な方法として、今回、ルール改正をしたものと思われます。
これにより、通帳を含め、申請に添付する書類が日本語の場合は翻訳家による翻訳が必要となります。
Youth Mobility Scheme、ワーキングホリデー イギリス
http://workingholiday-net.com/UnitedKingdom/
ワーホリネット
http://workingholiday-net.com/