オーストラリア政府によりますと、ワーキングホリデー(ワーホリ)で滞在の間に、志願者は「扶養する子供がいないこと」が条件でしたが、2008年10月27日から便宜が図られ、ワーキングホリデーのビザを申し込む資格が与えられます。
以前は、もし扶養する子供がいた場合、このワーキングホリデービザを申し込むことはできませんでした。しかし、2008年10月27日から、申し込む資格が与えられます。
これにより、ワーキングホリデーの取得条件は、
1)申請日・ビザ発給日ともにオーストラリア国外にいること、
2)ワーキングホリデービザで以前に入国したことがないこと、
3)申請日に18歳以上31歳になっていないこと、
4)オーストラリアに12ヶ月以上滞在する意思がないこと、
5)オーストラリアとワーキングホリデープログラム協定締結国のパスポートを保持していること(※セカンドワーキングホリデー)の、5つになります。
詳しくは、ワーキングホリデー
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