年金機能強化法
社会保障の安定財源の確保を図るための消費税引き上げなどが主な柱となっている「社会保障と税の一体改革関連法」が8月10日、参院本会議で可決・成立しました。
今回は、年金制度改善のための法律「年金機能強化法」(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律)の主要項目をご紹介します。
(1)受給資格期間の短縮
税制抜本改革(消費税引上げ第2段階10%)の施行時期にあわせて平成27年10月から施行
○ 納付した保険料に応じた給付を行い、将来の無年金者の発生を抑えていくという視点から、老齢基礎年金の受給資格期間を10年に短縮する。
(対象となる年金)
・老齢基礎年金、・老齢厚生年金、・退職共済年金 ・寡婦年金
上記に準じる旧法老齢年金
○ 現在、無年金である高齢者に対しても、改正後の受給資格期間を満たす場合には、経過措置として、施行日以降、保険料納付済期間等に応じた年金支給を行う。
(2) 基礎年金国庫負担1/2が恒久化される特定年度を平成26年度と定める。
税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行
(3) パート・アルバイト等短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大
平成28年10月から施行
<現行> <平成28年10月から>
週30時間以上 ⇒ ①週20時間以上
②月額賃金8万8,000円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④学生は適用除外
⑤従業員501人以上の企業
(現行の適用基準で適用となる被保険者数で算定)
なお、施行後3年以内に検討を加え、その結果に基づき必要な措置が講じられることとなっています。
(4)産休期間中の保険料免除
公布日(平成24年8月22日)より2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行
【産前産後休業期間中の保険料徴収の特例】
・産前産後休業期間(※)中の厚生年金保険料を免除する。
(※)産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後8週間のうち、被保険者が労務に従事しなかった期間。
【産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定】
・産前産後休業終了後に育児等を理由に報酬が低下した場合に、定時決定まで保険料負担が改定前のものとならないよう、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬月額を基に、標準報酬月額を改定する。(育児休業終了後についても、同様の措置あり。)
(5)父子家庭への遺族基礎年金の支給
税制抜本改革の施行時期にあわせ、平成26年4月から施行
○遺族基礎年金の支給要件の男女間の差異を解消
(6)低所得高齢者・障害者等への福祉的給付措置
○高所得者の年金額調整、国民年金第1号被保険者に対する産前産後の保険料免除措置について検討する。
(7)その他の改善事項
公布日(平成24年8月22日)より2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行
【給付関係】
◆ 繰下げ支給の取扱いの見直し
70歳到達後に繰下げ申出を行った場合でも、70歳時点に遡って申出があったものとみなす。
◆ 国民年金任意加入者の未納期間の合算対象期間への算入
60年改正前の任意加入期間のうち、未納期間も合算対象期間とする。
◆ 障害年金の額改定請求に係る待機期間の一部緩和
明らかに障害の程度が増進したことが確認できる場合は、1年の待機期間を要しない。
◆ 特別支給の老齢厚生年金の支給開始に係る障害特例の取扱いの改善
障害年金受給者については、請求の翌月からでなく、障害状態にあると判断される時に遡って障害特例による支給を行う。
◆未支給年金の請求範囲の拡大
未支給年金の請求範囲を、生計を同じくする3親等以内の親族(甥、姪、子の妻等)に拡大する。
【保険料関係】
◆免除期間に係る保険料の取扱いの改善
国民年金保険料の①免除期間に係る前納保険料の還付、②法定免除遡及該当期間の保険料納付、③法定免除期間における保険料納付及び前納を可能とする。
◆保険料免除に係る遡及期間の見直し
保険料納付可能期間(過去2年分)について、遡及免除を可能とする。
◆付加保険料の納付期限の延長
国民年金保険料と同様に、過去2年分まで納付可能とする。
【その他】
◆所在不明高齢者に係る届出義務化
年金受給者が所在不明となった場合に、その旨の届出をその受給者の世帯員に対して求め、年金支給の一時差止めを行う
■引用元:
・「年金機能強化法」が成立しました : Letters from SR office
http://blog.livedoor.jp/srtakada/archives/14264145.html