国家補償について | IT派遣の野望 行政書士編

IT派遣の野望 行政書士編

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まずは、行政書士を勉強中。

今日は朝から雨で、自宅学習をすることを決意しました。雨
昼過ぎから晴れ間が見えてきたので、自習室に行ったほうが良かったかと少し後悔。
それは、ウトウト眠りに入ったり、集中力が落ちてしまったりしたためです。
しかし帰りは予想どおりに雨になっていたし、仕方ないか。
まぁ、何もしてない訳ではないので、次回頑張ろうと前向きに。

国家補償、情報公開法、地方自治法を勉強しました。


今回の地震は国家補償は相当なもので、被災者生活再建支援法で支援金が支給されるでしょうが、被害が甚大なので規定通り支給されるかわかりません。
被災者生活再建支援法は、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災をきっかけに制定され、自然災害の被災者への支援に道を開いた法律です。

国家補償で、今日勉強した過去の判例を紹介。

最高裁昭和45年8月判決での「高知落石訴訟」では、落石注意の標識を立てるなどして通行車に対し注意を促していました。
しかし、道路に防護柵を設置など、落石のおそれに対して事前に措置をとらなかったときは、通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったものとしました。
予算がないということで、道路管理責任は免れないと判断したのです。