カンニングから偽計業務妨害罪の可能性 | IT派遣の野望 行政書士編

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朝は体調が今ひとつでしたが、とりあえず仕事へ行けばなんとかなるだろう思い、マスクして仕事へ行きました。カゼ
夕方位から体調は回復してきて、がっぽり残業しました。
まだまだ油断は禁物です。


昨今、マスコミが賑やかした入試試験時間中に問題が「ヤフー知恵袋」に投稿された件で、京都大学が被害届けを出しました。

単なるカンニングだけであれば警察も逮捕に至らなかったのですが、大掛かりな組織的不正の可能性があったため警察が動きました。
もし組織的不正であれば、偽計業務妨害罪(刑法第233条)が適用されます。→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

例えば、客が嘘の出前を注文をした場合など、作った時間と材料費が無駄になった場合なども適用されます。

偽計業務妨害罪は、大学側が被害届けを取り下げようが関係なく、あとは警察の捜査次第です。
彼には軽い気持ちが重い事件になってしまいましたが、各学校にとっては試験対応をきっちり考えるきっかけになったでしょう。

私は行政書士試験には、携帯電話は自宅へ置いておきます。携帯